豊島区池袋駅から10分位の商店街の近くで住んでいる中村さん(仮名)は、自分が借りている土地が度々底地を転売されて現在に至っている。
今年の1月に管理会社から更新と更新料の請求が通知された。その中には路線価の5%の更新料が請求されていた。中村さんは組合と相談して「最高裁の判決にもあるように更新料は法的根拠がない。その上、算出根拠も不明である」と回答した。
これに対して、管理会社から「土地契約上の慣習(民法92条・事実たる慣習)であり、当社はこの慣習に従っております」と回答してきた。中村さんの相談を受けた組合では、昭和52年の最高裁の判決をあらためて説明した。
中村さんは「このような回答ならば更新料の支払いを拒否し、一切話合いに応じないことにする」と決意を話し、頑張ることにした。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
今年の1月に管理会社から更新と更新料の請求が通知された。その中には路線価の5%の更新料が請求されていた。中村さんは組合と相談して「最高裁の判決にもあるように更新料は法的根拠がない。その上、算出根拠も不明である」と回答した。
これに対して、管理会社から「土地契約上の慣習(民法92条・事実たる慣習)であり、当社はこの慣習に従っております」と回答してきた。中村さんの相談を受けた組合では、昭和52年の最高裁の判決をあらためて説明した。
中村さんは「このような回答ならば更新料の支払いを拒否し、一切話合いに応じないことにする」と決意を話し、頑張ることにした。
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