東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

管理会社が借地更新料 路線価の5%を請求

2011年05月12日 | 契約更新と更新料
豊島区池袋駅から10分位の商店街の近くで住んでいる中村さん(仮名)は、自分が借りている土地が度々底地を転売されて現在に至っている。

今年の1月に管理会社から更新と更新料の請求が通知された。その中には路線価の5%の更新料が請求されていた。中村さんは組合と相談して「最高裁の判決にもあるように更新料は法的根拠がない。その上、算出根拠も不明である」と回答した。

これに対して、管理会社から「土地契約上の慣習(民法92条・事実たる慣習)であり、当社はこの慣習に従っております」と回答してきた。中村さんの相談を受けた組合では、昭和52年の最高裁の判決をあらためて説明した。

中村さんは「このような回答ならば更新料の支払いを拒否し、一切話合いに応じないことにする」と決意を話し、頑張ることにした。


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする