相模原市に住むWさんは、テレビのアンテナを地上デジタル用に交換してほしいと貸家を管理している不動産屋に要求した。ところが不動産屋の返事は「家主は工事をしたくないといっている。娘に住まわせたいので明渡してほしい」という内容だった。Wさんは、以前更新料の請求を断り、契約書の訂正を求めたところ、突然東京地裁に家屋明渡しの訴訟を起こされ、組合の支援を受けながら自力で裁判を闘い、家主には明渡しの正当事由はないと全面勝訴した。3年後、そのことに懲りずに再び明渡しの請求をしてきた。Wさんはキッパリ明渡しを断り、「こちらで工事費用を立て替えて、工事を実施します」と不動産屋に伝えたころ、数日後工事は家主が行なうと回答してきました。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094