更新料の有効・無効を争って上告されている3つの裁判で、総括的な口頭弁論が6月10日、最高裁判所の第2小法廷で行われた。
上告人・被上告人共に下級審での争点を踏まえ、多彩な観点からそれぞれの陳述を行った。借主側は下級審では既に、更新料が借主の利益を一方的に害する不当条項であるとの判断が多数示されている点を強調し、最高裁判決が借家人の無知に乗じた不当条項が建物賃貸借契約から一掃されることを期待すると述べた。更に、更新料は借地借家法違反であるとの強硬論も展開した。つまり、貸主は正当事由がなければ借家人からの契約更新を拒めないにもかかわらず、それに対する金銭を求めること自体借地借家法の精神から逸脱すると主張した。
一方、貸主側は更新料が契約上明記された合意事項である点を強調した。しかも、現在は圧倒的借り手市場だから借り手は自由に物件を選べる状況下にあるとして、押しつけでもなければ、ましてや借り手の無知に乗じたものでは断じてないと主張した。
そもそも、いったん契約した合意事項を後になって守らなくてもいいというような主張が認められるとしたら、社会的大問題になると指摘した。貸主といっても日本ではその多くが高齢で個人の零細事業者。契約内容が守られることを前提に物件を引き渡しているのに、それが守られないとしたら多くの倒産を招きかねないとも警告した。
双方の主張は五分と五分といった印象。「契約は守るべき」、「守るべき内容かどうかが問題」など鋭く対立し白熱した。
判決は7月15日、午後1時30分に言い渡される。
(住宅新報 6月13日号)
上告人・被上告人共に下級審での争点を踏まえ、多彩な観点からそれぞれの陳述を行った。借主側は下級審では既に、更新料が借主の利益を一方的に害する不当条項であるとの判断が多数示されている点を強調し、最高裁判決が借家人の無知に乗じた不当条項が建物賃貸借契約から一掃されることを期待すると述べた。更に、更新料は借地借家法違反であるとの強硬論も展開した。つまり、貸主は正当事由がなければ借家人からの契約更新を拒めないにもかかわらず、それに対する金銭を求めること自体借地借家法の精神から逸脱すると主張した。
一方、貸主側は更新料が契約上明記された合意事項である点を強調した。しかも、現在は圧倒的借り手市場だから借り手は自由に物件を選べる状況下にあるとして、押しつけでもなければ、ましてや借り手の無知に乗じたものでは断じてないと主張した。
そもそも、いったん契約した合意事項を後になって守らなくてもいいというような主張が認められるとしたら、社会的大問題になると指摘した。貸主といっても日本ではその多くが高齢で個人の零細事業者。契約内容が守られることを前提に物件を引き渡しているのに、それが守られないとしたら多くの倒産を招きかねないとも警告した。
双方の主張は五分と五分といった印象。「契約は守るべき」、「守るべき内容かどうかが問題」など鋭く対立し白熱した。
判決は7月15日、午後1時30分に言い渡される。
(住宅新報 6月13日号)