東京多摩借地借家人組合

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更新料をなくそう! 東借連が更新料問題で学習会開催

2012年07月18日 | 東京借地借家人組合連合会
東借連主催の「更新料問題学習会」が、6月23日午後1時30分から豊島区東部区民事務所において44名の参加で開催された。

 生駒副会長が司会を行い、佐藤会長より開会挨拶があり、「昨年の最高裁判決以降、東借連では更新料をなくす運動を継続して行っている。常任弁護団の協力で借主の立場に立った更新料の本を来月発行する。今日の学習会には間に合わなかったが、更新料をなくしていくためにしっかりと学習しよう」と訴えた。

 弁護士など専門家の見極め重要

 東借連常任弁護団の枝川充志弁護士より、最近担当した事件から、更新料と何か、平成23年7月15日の最高裁判決の考え方、更新料支払特約のある場合の対応、調停や裁判の対応等について1時間にわたり講演が行われた。

 はじめに、更新料請求事件で地裁・高裁に続いて更新料請求を棄却した体験した事例が紹介され、高裁の裁判長の執拗な和解勧告をはねつけた生々しい経験談が報告された。更新料については、賃料と違い民法や借地借家法には何らの規定もなく、賃料を支払っている借主が更新の時に更新料をプラスして支払う必要性はなく、借主には法律上も法定更新の規定があり、更新料を支払わなくても円満に使用ができるのであって、昨年の最高裁の判決の複合的性質という考え方を批判。最近の判例では、更新料の発生根拠を当事者の合意としていることを指摘し、借主は契約書の作成する時には更新料の金額が算出できるような具体的で明確な支払特約を定めないよう強調された。また、更新料や借地借家事件に精通していない弁護士がいるので専門家の見極めも重要との指摘がされた。講演後、参加者との間で活発な質疑応答が行われた。

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