大田区東矢口地域で宅地約51・18坪賃借中の矢島さん(仮名)は、坪当り8万円の更新料を請求されて協議が整わず、地代受領拒否で供託して約5年が経過した。
今年1月初旬に地主代理人の弁護士が契約更新及び地代の受領について、面談したいと通知してきた。
矢島さんは組合役員立会いを条件に、2月中旬弁護士事務所で面談した。前回も更新料は払っているが坪8万円にかかわらず4万円でよいという弁護士に対し、すでに法定更新されていると不払いを伝える。弁護士は建替えや譲渡の承諾での便宜を口にするが、矢島さんは前回承諾料を兼ねた更新料払って建替えたことや、譲渡の意志はなく自分には何の利点もないと伝え交渉は決裂した。1週間後に地主から解任されたと弁護士から通知が届いた。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
今年1月初旬に地主代理人の弁護士が契約更新及び地代の受領について、面談したいと通知してきた。
矢島さんは組合役員立会いを条件に、2月中旬弁護士事務所で面談した。前回も更新料は払っているが坪8万円にかかわらず4万円でよいという弁護士に対し、すでに法定更新されていると不払いを伝える。弁護士は建替えや譲渡の承諾での便宜を口にするが、矢島さんは前回承諾料を兼ねた更新料払って建替えたことや、譲渡の意志はなく自分には何の利点もないと伝え交渉は決裂した。1週間後に地主から解任されたと弁護士から通知が届いた。
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