東京多摩借地借家人組合

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更新料を支払った数か月後に地主が土地を売却、さらに転売

2015年05月11日 | 明渡しと地上げ問題
 総武線平井駅北口から徒歩10数分、江戸川と中川の両河川に挟まれた平井地域で、宅地約17坪を賃借する榊さん(仮名)は平成24年11月に20年の更新期限を迎えたが、更新請求はないまま10カ月が過ぎた。翌年の夏に地主は更新料と地代2500円の増額を請求してきた。榊さん夫婦は二人とも高齢の上年金生活で支払いの余裕はないと伝えると、更新料の支払いは分割でもよいが、暫く地代は値上げしていないと言われ、泣く泣く認めてしまう。更新料は交渉の結果、地主の請求を下回る金額で合意して支払う。しかし地主は合意更新して僅か数カ月後の9月に、こともあろうか底地を不動産業者に売却し、業者は「底地を買うか借地権を売るか」の交渉を要求してきた。しかも3か月後の11月には別の業者に転売。榊さんは賃貸借契約承継手続きを二度にわたり行う。3月に組合に入会し、借組の顧問弁護士に新規契約書、領収書、二通の契約承継通知書を預け、地主の借地人無視したやり方に法的措置は取れないか相談している。(東京借地借家人新聞より)
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