東京多摩借地借家人組合

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地主が土地を3つに分筆 袋地の道路幅確保が課題

2016年02月24日 | 法律知識
1月の定例相談会に参加した栗山さん(仮名)は墨田区の向島で約25坪の宅地を賃借中である。

 相談内容は1年半前に20年の期間満了で百数十万円の更新料を支払い合意更新した。昨年、地主は栗山さん宅前の建物を取り壊し、栗山さん外に貸し出している土地を3つに分筆し、賃貸住宅建設計画を明らかにした。栗山さんの宅地は通路はあるが、旗竿形の袋地になってしまった。

将来、最低2mの道路幅が確保できるか不安になり相談に。役員から民法210条で通行権はあるが、地主と覚書を交わしてはどうかと助言受ける。(東京借地借家人新聞2月号より)
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