東京多摩借地借家人組合

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土地明渡しに更新料請求で訴訟 地主が死亡しても相続した2代目も不当な請求続く

2016年09月06日 | 契約更新と更新料
 関東厄除け三大師の一つ真言宗豊山派の「西新井大師」は古くから「関東の高野山」とも呼ばれ正式名称は五智山遍照院総持寺である。その山門近くで30坪の宅地を賃借し、商いをしている河野さん(仮名)は今後のこともあり、高額な地代の減額を考えている。

地主は河野さんに対し昭和59年11月に法定更新後、建物収去土地明渡し請求の訴訟を起こし敗訴した。平成4年に店を改築した2年後の平成6年には更新料支払いの訴訟を東京地裁に申し立ててきたが、河野さんは組合の田中弁護士に委任して闘い、更新料支払い請求は棄却された。

地主が死亡すると、今度は相続した息子が平成17年に「更新料支払いと地代供託金は損害金として受領する」旨の内容証明郵便を送付。直ちに「損害金ではなく賃料として供託する」旨の内容証明郵便を送った。その後動きはなく、河野さんは高額な地代を供託してきた。昨年4月に地主は内容証明郵便で「法定更新は認めない。契約は終了し、約11年分の供託金は損害金として受領した」旨の通知を寄越してきた。河野さんは本年8月に事務所を訪問した際、将来も子供に坪当り2300円の高額な地代を支払わせることはできないと地代減額請求を弁護士と相談することにした。


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