東京多摩借地借家人組合

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借地上の建物を借りていたら借地人の兄が死去

2017年08月08日 | 借地借家の法律知識
 足立区千住地区で亡くなった兄の借地上の建物に住んでいた森内さん(仮名)は、1年前に都営住宅に入居できたが、未だに兄の地代を支払っている。近所にある区議事務所に相談に行き年金生活で賃料の二重払いで暮らしが大変と訴えた。区議は組合にどうしたらよいか相談に来た。資料は借地権付建物の売買契約書と建物の登記簿謄本、昭和29年4月1日から20年間の土地賃貸借契約書を持参した。しかし、森内さんが兄の死後、建物にどのような経緯で住んだのか契約書類はなく、地代家賃帳で差配が集金していることは判った。とりあえず建物を借りて住んでいて地代を家賃として払っていた旨を主張することになった。

(東京借地借家人新聞より)
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更新料払ったらもったいない!

2017年08月08日 | 契約更新と更新料
京浜東北線蒲田駅と山手線五反田駅を結ぶ東急池上線沿線は大森山王や田園調布に匹敵する住宅地域である。

山中さん(仮名)は、この池上線の久が原駅より徒歩7分に約30坪の宅地を賃借している。契約期間満了日より3カ月経過した時期に地主の代理人不動産業者が250万円の更新料を指定口座へ1カ月以内に振込むよう書面で通告してきた。借地上に建物が現存しており、契約は旧借地法や借地借家法に基づき法定更新されていること、また更新料支払う意思も経済力もないことを書面で回答した。

 直ちに地主代理の不動産業者は「法律的に更新されていることは承知するが、更新料を払わないなら第三者へ売却することも検討する」との返事で、更新料の金額や地代について相談に応じると代理人業者は諦め切れない心境を書面で知らせて来た。

 山中さんは地代をこれまで通り銀行の口座に振込んでいるが返金もなく口座の閉鎖もされていない。万一、地代の受領を拒否されれば供託も決意している。「更新料や建替承諾料等は高額で借地を相続し維持するのが大変。法律上支払義務ない金銭は支払を拒否して建物の維持管理にそのお金を活用した方が良い」と山中さんは語っている。
(東京借地借家人新聞より)

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