足立区内保木間で宅地20坪を賃借する影山さん(仮名)は夫婦で借地権付建物を共有していたが、昨年離婚してしまった。影山さんは慰謝料として夫所有の借地権付建物5分の3の分与を受けて、所有権移転登記を済ませた。すると元夫が11月に急死し、地主に文書で通知すると、地主が管理を委託する不動産業者から5年後の契約更新は拒否するとの通知が届いた。困った影山さんは東借連のホームページから足立の組合を知り、早速電話で相談した。
組合では形式的には地主に無断で譲渡をしたので更新拒絶を通知してきたのだろうと説明する。しかし、影山さんへの借地権譲渡が離婚に伴う財産分与であり、土地の使用形態が従前と変わらず、地代も引き続き支払っていることなどの事情を考慮すれば、無断譲渡には当たらないのではと説明する。また、心配なら専門家に相談してくださいと助言した。
(東京借地借家人新聞より)
組合では形式的には地主に無断で譲渡をしたので更新拒絶を通知してきたのだろうと説明する。しかし、影山さんへの借地権譲渡が離婚に伴う財産分与であり、土地の使用形態が従前と変わらず、地代も引き続き支払っていることなどの事情を考慮すれば、無断譲渡には当たらないのではと説明する。また、心配なら専門家に相談してくださいと助言した。
(東京借地借家人新聞より)