東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

更新料には相場はない 契約期間が満了しても更新できる

2018年07月24日 | 契約更新と更新料
 葛飾区小菅で宅地約11坪を賃借する下垣内さん(仮名)は、本年2月地主からの通知書で6月末の更新に際し、更新料100万円を請求されたと娘さんから電話相談があり、更新料に相場があるのかというものだった。

 組合では更新料に相場も計算式もなく、法律は期限を迎えても契約は終了するのではなく、自動的に更新する。土地賃貸借契約書に更新料支払い約束が明記されていなければ更新料を支払う義務はないと説明する。心配なら組合事務所に土地賃貸借契約書と通知書を持ってくるよう伝えた。

 数日後、組合事務所に下垣内さんと娘さんが訪ねてきた。土地賃貸借契約書に更新料の記載はないが、前回更新の時に更新料を支払った経緯があり、今回も100万円の更新料を支払ってほしい旨の通知書を送付してきた。契約書には一義的かつ具体的な更新料支払い合意がなく、前回の更新時に更新料を支払っているからといって、今回の更新時に支払う義務はないと説明する。

 組合の入会は保留されたため「更新料解決マニュアル」本を買ってもらい例題を参考に回答書を内容証明郵便で出すよう助言した。

(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする