組合ニュース632号で紹介した三鷹市上連雀の地主はその後も荒唐無稽な地代増額請求を続け、当初主張していた月額67,000円の請求を撤回し、改めて月額125,000円を請求してきました。
地主が主張する地代の計算式は、路線価格÷80%=106,510,342円×底地権割合40%×6%=経済価値のある地代であり、借地人が支払っている地代は土地の経済価値に見合わない。現行地代は収益事業といえず、慈善事業のレベルとこき下ろしています。
年末に地主から組合に送付された文書では貴殿が主張する「公租公課額の2倍が相当地代」であるとする根拠を示せと主張し、今の社会情勢を反映した契約にすべきであり、契約を結びなおさないのであれば、今度の法定更新時に相応の更新料を申し受ける予定であることをご承知おきください」と、またまたおかしな主張を繰り返しています。借地人のMさんの母親が契約した時は昭和51年なので、すでに2回法定更新しており、次の更新時期は2036年と後13年後の話であり、法定更新しているのに更新料を支払うことにはなりません。意味不明の文書です。
組合では、地代の改定は、地主と借地人が協議して決めることが前提であり、協議が成立しない時は借地借家法では借主が相当と認める額を支払えばよく、最終的は調停・裁判で決着がつくもので、地主が勝手に地代を決めることはできないと反論し、一方的な主張ではなく、協議に応じるよう求めています。(組合ニュースより)
地主が主張する地代の計算式は、路線価格÷80%=106,510,342円×底地権割合40%×6%=経済価値のある地代であり、借地人が支払っている地代は土地の経済価値に見合わない。現行地代は収益事業といえず、慈善事業のレベルとこき下ろしています。
年末に地主から組合に送付された文書では貴殿が主張する「公租公課額の2倍が相当地代」であるとする根拠を示せと主張し、今の社会情勢を反映した契約にすべきであり、契約を結びなおさないのであれば、今度の法定更新時に相応の更新料を申し受ける予定であることをご承知おきください」と、またまたおかしな主張を繰り返しています。借地人のMさんの母親が契約した時は昭和51年なので、すでに2回法定更新しており、次の更新時期は2036年と後13年後の話であり、法定更新しているのに更新料を支払うことにはなりません。意味不明の文書です。
組合では、地代の改定は、地主と借地人が協議して決めることが前提であり、協議が成立しない時は借地借家法では借主が相当と認める額を支払えばよく、最終的は調停・裁判で決着がつくもので、地主が勝手に地代を決めることはできないと反論し、一方的な主張ではなく、協議に応じるよう求めています。(組合ニュースより)