大田区新蒲田地域に居住して約43坪借地している若菜(仮名)さんは、平成17年4月に地主から土地を買上げた都心の不動産業者(地上げ屋)の底地の買取りか、借地権の売却を強要との攻防線が始まる。
業者のいずれの要望も受け入れず借地契約の継続を強調する若菜さんに対し、業者は代理人を送り込んだ。荒々しく乱暴な言葉で買取か売却か強引に迫るが、若菜さんは動じずこれまで通り、契約の継続を伝えて対抗する。周りの借地人にはすでに底地を売却し、東南の角に位置する若菜さんの借地にこだわる業者は追い出しの策動に3年の歳月を掛けた。
しかし、平成20年10月には大阪の建設業に関わる会社に売却した。新地主は、前地主の承諾の下に借地の一部の駐車場使用は違反として、契約解徐を求めて平成21年に提訴した。同23年6月には原告地主の請求は棄却。また、双方がそれぞれ反訴した地代の増・減額も棄却されて現行地代なった。地主は、裁判で法定更新されて今日に至っていることを、確認されたのにも関わらず、法定更新を認めず坪当り10万円の更新料を請求してきた。若菜さんは直ちに支払拒否を通告。地主は更新料を求めて提訴したので再び裁判になった。
大阪地裁に提訴されたが時間と経費を考慮して、前回同様に東京地裁への移行要望して実現させた。受領拒否による地代の供託は持参払が原則なので、大阪の法務局宛に供託用紙を郵送しや地代を送金している。(東京借地借家人新聞より)
業者のいずれの要望も受け入れず借地契約の継続を強調する若菜さんに対し、業者は代理人を送り込んだ。荒々しく乱暴な言葉で買取か売却か強引に迫るが、若菜さんは動じずこれまで通り、契約の継続を伝えて対抗する。周りの借地人にはすでに底地を売却し、東南の角に位置する若菜さんの借地にこだわる業者は追い出しの策動に3年の歳月を掛けた。
しかし、平成20年10月には大阪の建設業に関わる会社に売却した。新地主は、前地主の承諾の下に借地の一部の駐車場使用は違反として、契約解徐を求めて平成21年に提訴した。同23年6月には原告地主の請求は棄却。また、双方がそれぞれ反訴した地代の増・減額も棄却されて現行地代なった。地主は、裁判で法定更新されて今日に至っていることを、確認されたのにも関わらず、法定更新を認めず坪当り10万円の更新料を請求してきた。若菜さんは直ちに支払拒否を通告。地主は更新料を求めて提訴したので再び裁判になった。
大阪地裁に提訴されたが時間と経費を考慮して、前回同様に東京地裁への移行要望して実現させた。受領拒否による地代の供託は持参払が原則なので、大阪の法務局宛に供託用紙を郵送しや地代を送金している。(東京借地借家人新聞より)
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