借地借家人組合は、土地や住宅・店舗・事務所を借りている借地人、借家人で組織している団体で、組合に趣旨に賛同できる方は、どなたでも加入できます。
組合は、借地借家人の賃貸トラブルの様々な相談を借主の立場に立ってご相談に応じるとともに、貸主や不動産業者、代理人の弁護士等との交渉を応援します。
組合は、借主が借地借家法・消費者契約・民法・民事訴訟法等の法律知識を身につけ、賢く問題に対応できるよう学習活動を行います。
組合は、借主が裁判や調停など、訴訟になっても借主の立場に立つ弁護士を紹介します。また、組合員は毎月、組合の顧問弁護士から無料で「法律相談」を受けることができます。
組合は、生活協同組合・消費者住宅センターとも提携し、地主の妨害で増改築工事ができない場合など、増改築な自宅の模様替え、耐震化工事など応援します。
組合は、借地借家法の改悪や国や東京都の住宅政策に対して運動し、借地借家人や住宅弱者が安心して暮らしていけるよう「居住の権利」を守って日々活動しています。
組合員の相談はすべて無料です。組合に加入するためには、所定の申込書に記入し、入会金2000円、組合費1カ月1200円(4か月分以上前納)をお支払いいただければ、今すぐ加入できます。組合費・入会金は郵便振替もできます。
組合は加入・脱会は自由の緩やかな組織です。組合員の自発的意思で組織している「助け合い」のボランティア団体です。
東京借地借家人組合へのご連絡は
042(526)1094
祝祭日・土曜を除く毎日午前10時よりご相談に応じています。
組合は、借地借家人の賃貸トラブルの様々な相談を借主の立場に立ってご相談に応じるとともに、貸主や不動産業者、代理人の弁護士等との交渉を応援します。
組合は、借主が借地借家法・消費者契約・民法・民事訴訟法等の法律知識を身につけ、賢く問題に対応できるよう学習活動を行います。
組合は、借主が裁判や調停など、訴訟になっても借主の立場に立つ弁護士を紹介します。また、組合員は毎月、組合の顧問弁護士から無料で「法律相談」を受けることができます。
組合は、生活協同組合・消費者住宅センターとも提携し、地主の妨害で増改築工事ができない場合など、増改築な自宅の模様替え、耐震化工事など応援します。
組合は、借地借家法の改悪や国や東京都の住宅政策に対して運動し、借地借家人や住宅弱者が安心して暮らしていけるよう「居住の権利」を守って日々活動しています。
組合員の相談はすべて無料です。組合に加入するためには、所定の申込書に記入し、入会金2000円、組合費1カ月1200円(4か月分以上前納)をお支払いいただければ、今すぐ加入できます。組合費・入会金は郵便振替もできます。
組合は加入・脱会は自由の緩やかな組織です。組合員の自発的意思で組織している「助け合い」のボランティア団体です。
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