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孤立した少数者の保護

2016-10-28 14:49:49 | 法・裁判

たとえ民主主義に反すると言われようが司法が積極的に介入すべきもうひとつが、孤立した少数者の保護です。
多数者が少数者に不利益を課すとき、少数者に統治プロセスに頼りなさいといっても、それは無理です。特に昨今のように小選挙区制中心の選挙制度だと不可能に近い。こういうときには、そうした不利益の救済に裁判所は積極的になりなさいということです。
分かりやすいのは、白人が黒人など少数人種を差別する、あるいは非嫡出子、外国人、LGBTに対する差別ですね。女性は微妙です。女性は数からは決して少数者じゃない。しかし政治的プレゼンスでははっきりした少数者です。
ここからが本題(笑)。子どもの貧困が話題になっています。わが国は一般に格差拡大の傾向にありますが、子どもの貧困は特にひどい。実際のエピソードには胸が痛むどころではない話が多い。
こんな政治、こんな境遇に誰がした?といえば、子どもには全く責任はない。子どもは上記の孤立した少数者と呼ばれている人々以上に、何とかしてあげなければならない存在と思います。もちろん統治プロセスによる解決が一番良いのでしょうが、それが機能しないなら、司法による救済も必要ではないでしょうか? 社会保障に関して裁判所がしばしば逃げ口上に使う「財政事情が許さない」とか「裁判所は貧困の線引きできない」は、少なくとも子どもについてはあてはまらないと考えます。

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