東京新聞の社説【川内原発抗告審 福島の教えはどこへ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016040702000164.html)と、
コラム【筆洗】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2016040702000161.html)。
《司法がまた揺れている。福岡高裁は、巨大噴火のリスク評価や事故時の避難計画に問題があったとしても、九州電力 川内原発の稼働には合理性があるという。3・11の教訓無視だ。納得できようか》。
《判断基準が、社会通念だというのだ▼どんな災害が起きても、絶対に原発事故が起こらぬようにするなど無理なこと。ゆえに、どれほどの危険性なら容認するかは「社会通念を基準にするほかはない」と裁判長は指摘》。
『●鹿児島地裁に川内原発再稼働差し止めを却下されてしまった・・・
判決に東京新聞も毎日新聞もダメ出し』
『●「怒」、九州電力川内原発再稼働というパンドラの箱:
国破れて、山河も無し・・・となってもいいのか?』
『●九州電力川内核発電所、「住民の命に関わる重大事」を
「審査さえパスすれば、約束をほごにしてもいい」?』
『●大変に残念…福岡高裁宮崎支部の西川知一郎裁判長、
「川内原発停止認めず、住民抗告退ける」』
前田郁勝(鹿児島地裁)・西川知一郎(福岡高裁宮崎支部)や九電は「「地元」市民の「命」より「経済性、経済神話」」を優先、「安全より効率、命より経済」を優先。
前田郁勝・西川知一郎両裁判長の悍ましき「社会通念」=「「地元」市民の「命」より「経済性、経済神話」」を優先、「安全より効率、命より経済」を優先…をお持ちです。それは「合理性」があると狂信しているのです。マイリマシタ。アベ様や自公議員、そしてその支持者、田中俊一委員長をはじめとした原子力「ムラ寄生」委員会、九電や関電、四電などの電力会社、(市民を「恫喝」「脅迫」して恥じない関電社長)八木誠会長をはじめとした電事連等々に共通した、「不合理」、かつ、オゾましき「社会通念」と言わざるを得ません。
『●①福井地裁「高浜仮処分」取消の背景《政府の意向》に従う
《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》』
『●②福井地裁「高浜仮処分」取消の背景…《政府の意向》に従う
《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》』
『●画期的! 福井地裁樋口英明裁判長、
高浜3、4号機再稼働差止仮処分決定・・・「直ちに効果が発生」!!』
『●高浜原発「差し止め」、国民を守る司法判断:
寄生委の新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性がない」』
『●核発電信者・値上げ脅迫の関電「再稼働差し止めの
仮処分決定」執行停止申し立て・・・福井地裁が却下』
『●大津地裁山本善彦裁判長、
高浜原発3、4号機の運転を差し止める仮処分決定!』
『●金沢地裁・井戸謙一元裁判長「「原子炉を運転してはならない」。
自ら発した声に法廷はどよめいていた」』
『●「効率より安全、経済より命」: 井戸謙一元裁判長、
樋口英明・山本善彦裁判長の声は班目春樹氏には…?』
『●歴史的役割踏まえた原発に頼らない国へ:
「人の命と安全は経済性に優先する」=「人格権の尊重・倫理」』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016040702000164.html】
【社説】
川内原発抗告審 福島の教えはどこへ
2016年4月7日
司法がまた揺れている。福岡高裁は、巨大噴火のリスク評価や事故時の避難計画に問題があったとしても、九州電力川内原発の稼働には合理性があるという。3・11の教訓無視だ。納得できようか。
争点は大きく三つ。
基準地震動(最大の揺れ)の想定が妥当かどうか。火山による危険性はあるか。そして、事故に備えた避難計画は有効か。
福岡高裁宮崎支部は、これらを踏まえた原子力規制委の審査について「極めて高度の合理性を有する」「九電は説明を尽くした」として、川内原発の停止を求める住民側の訴えを退けた。
新基準に疑問を投げかけ、高浜原発の停止を認めた先月の大津地裁などとは正反対の判断だ。
原審同様、九電側の主張をほぼ受け入れたとも言えるだろう。
川内原発は、桜島周辺の姶良(あいら)カルデラ(陥没)などに囲まれた、巨大噴火のなごりをとどめる“火山銀座”の内側にある。
火山の影響について裁判長は、巨大噴火の予測を前提とする規制委のリスク評価を「不合理」と指摘した。
ところが、原発の運転期間中に破局的噴火が起きる根拠がないとして、川内原発の立地が客観的に見て不合理だとも言えない、と断じている。巨大火山と共生する住民の不安には、まったくこたえていないと言っていい。
専門家から「机上の空論」との批判が強い避難計画についても「問題点を指摘できるとしても、人格権を違法に侵害する恐れがあるとは言えない」という結論だ。
不合理な火山の評価、問題があるやも知れぬ避難計画、住民の安全安心に照らして見れば、どこに、どのような「合理性」が存在すると言うのだろうか。
福島の被災者は、どのように受け止めているのだろう。
想定外のことは起きる。核の制御は本当にできるのか-。
3・11がのこした大きな教訓だ。その教訓の上に立ち、司法の中にもようやく「原発の安全性については、原則、専門家の指針に基づく行政の判断に委ねる」(一九九二年、伊方原発訴訟)という古い最高裁判断よりも、住民の生命と安全を守るという視点から、自らの判断を明らかにするようになったはずではなかったか。
このような安全軽視の「不合理」は、規制委や規制基準への信用を、なおさらおとしめるだけではないのだろうか。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2016040702000161.html】
【コラム】
筆洗
2016年4月7日
大学入試でも記述式の問題がますます重視されるようだが、こんな問題が出されたら、どう答えるか。「原発をめぐる、わが国の現在の社会通念を簡潔に述べよ」▼これは難問だ。社会通念とは「社会一般に支持されている常識や見解」だが、昨秋の全国世論調査では原発再稼働に反対する人が58%で、賛成が37%。だから「現在は原発をめぐって世論が二分し、社会通念と呼べるようなものはない」と答えるしかないのかもしれない▼だが福岡高裁宮崎支部の裁判長によると、原発をめぐる確たる社会通念はあるらしい。きのう、この裁判長は川内(せんだい)原発を止めてほしいと言う住民の求めを退けた。その判断基準が、社会通念だというのだ▼どんな災害が起きても、絶対に原発事故が起こらぬようにするなど無理なこと。ゆえに、どれほどの危険性なら容認するかは「社会通念を基準にするほかはない」と裁判長は指摘する▼そして、専門家も想定しきれぬ災害の危険性には目をつぶるしかないという「社会通念」があると言っているのだが、五年前の原発事故は、まさにそうした社会通念の危うさを如実に示したのではないか▼昨秋の世論調査では、再稼働した原発で事故が起きた場合、計画通りに住民は避難できぬと考える人が74%にも上った。原発事故が起きたら、逃げるに逃げられぬという「社会通念」は取るに足らぬのか。
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