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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲9月議会/不正な支出はできません。行政として、してはいけないこと。
■斎場周辺の道路計画の概略地図が配付されました。
先のブログで、道路購入の手続きの順番が変!というお話は載せました。
13日、議会終了後、道路計画の略地図が配付されました。これをみて、またまた驚きました。道路購入土地が、斎場予定地の中にあるのです。
えっ?斎場予定地の一部を先に買って、どうして先に道路を造らねばならないの?
下の地図の青線内が斎場の購入予定地で、左上の部分は、最近予定が変わって計画から外されました。そして赤線が、9月の補正予算に出てきた計画道路です。斎場予定地内に、どうして今の時期に道路を造るのか、斎場の位置によっては、道路が無駄になる。どうしてこんな計画の仕方をするんだろうと考えていたら、「農業振興地域の除外手続き」のことがふと頭をよぎりました。2万平米を越えると手続きが複雑になり、時間が掛かる。
斎場予定地の面積は、23,337平米。道路予定地面積は、3,520平米。ということは、斎場予定面積ー道路予定地面積=2万平米以下。やっとすっきりしました。
行政は、指導する立場ですので、行政自らが、法の抜け道を使うようなことをしてはいけません。今日、議会で指摘しました。
この道路計画の矛盾の整理
●「斎場ができたとき、周辺の人に迷惑を掛けないために造るもの」と、市は説明。
環境アセスも未実施であり、斎場がここに建てられるかどうかわからない段階で、斎場関係の支出はできない。
●「斎場建設計画の予算ではなく、一般的な道路整備として行う」と、市は説明。
しかし、「斎場への進入道路であれば、合併特例債の使用が可能」とも説明。
斎場と一緒に造れば、合併特例債の対象になる可能性が高く、有利な借入を放棄していると言える。
●配付された道路位置の地図からわかること(その1)
計画道路は、火葬炉などの位置により、不用になるケースも考えられる。
●配付された道路位置の地図からわかること(その2)
この土地は、農業振興地域の除外手続きが必要です。2万平米を越すと、手続きが複雑になり、時間が掛かります。手続きの複雑さを避けるために、道路を造るのでしょうか。
このような背景のある支出が、議会を通るようなことはないとは思いますが、もし通るようなことがあれば、住民監査請求をせざるを得ないでしょう。市民の大切な税金です。適正な支出がされるかどうかをチェックするのが、議員の役割だと思います。