2足のわらじでガンバ!
★無党派・市民派「愛西市議会議員」★
★市民活動「環境&子育て&高齢者&まちづくり」★
吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲明日(11月27日)、市民と議員の交流会議in東海2010「もっと使おう議会を」
私も実行委員として関わっている「議会改革の集会」があります。
市民と議員、そして行政職員らが一緒に議会について学び、考えます。
今のところ、一般市民、超党派の議員、議会事務局、職員の方々からの
参加申し込みが来ています。
http://kokucheese.com/event/index/5356/
【プログラム】
◆全体会(13:00~15:10 小ホール)
「民主主義のイロハのイ~市町村議会の必要性」
江藤俊昭 山梨学院大学教授
「議会って何?基本のキ ~議会改革の今とこれから」
廣瀬克哉 法政大学教授 自治体議会改革フォーラム呼びかけ人代表
◆第一分科会(15:30~17:30 604会議室)
「議会を使って考える~市民が作った 『議会のトリセツ (取扱説明書 )』」
奥村有紀子(「市民必携@議会のトリセツ」編集長)
※「市民必携@議会のトリセツ」販売します!最後の増刷ですこの機会に是非!1冊¥500
「みんなで始めよう『この指とまれ』対話ワークショップ」
武藤郷史(ファシリテーター)
◆第二分科会(15:30~17:30 小ホール)
「自分たちで考えるまちの未来~首長マニフェストと総合計画、総合計画と議会の役割」
西寺雅也(山梨学院大学教授 前岐阜県多治見市長)
「市民・議員等によるパネルディスカッション」
パネリスト:西寺雅也氏(山梨学院大学教授 前岐阜県多治見市長) 、
日高章氏(社)日本青年会議所 東海地区 愛知ブロック協議会 会長、
桂川将典氏(北名古屋市議会議員)、細川甚孝氏(博宣株式会社 主任研究員)
◆交流会(18:00~604会議室) 費用別途
交流会にて、対話ワークショップの内容をシェアします。
【主 催】市民と議員の条例づくり交流会議 in 東海
「東海から変える!市民と議会のチカラ」実行委員会
市民と議員の条例づくり交流会議
自治体議会改革フォーラム
【後 援】自治体学会、公益社団法人日本青年会議所東海地区協議会、
日本青年会議所愛知ブロック協議会、
ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟、
全国若手市議会議員の会 他
名古屋市や阿久根町では、市長と議会の対立が続いています。
何が問題なのでしょうか?どうすれば、解決するのでしょうか?
みんなで考えてみませんか?
市長が正しい、議会がダメだと対立しているうちに
高齢化社会に備えた対策が遅れていってしまわないでしょうか?
市長も議員も選ぶのは有権者。
議会の本来の役割について考えてみましょう。
▲議会の準備で、担当部署を回っています
今回の議会では、何について質問しようかな?と、まだ迷っています。
年に4回しかない機会ですので、議会でしか聞けないことや
後々のために議事録に残しておく必要があることなどに
絞って質問をしようと思っています。
この間、総合斎苑問題では多岐にわたりとりあげてきました。
総合斎苑計画そのものに問題があるとはもちろん思っていますが、
職員の仕事の仕方や、決定までのプロセスにも
たくさんの課題を感じています。
その中で、改善をしてかねばならないことを
ピックアップして取り上げようとも思います。
地域の環境問題について、聞き取りをしました。
愛西市には、かつてゴミ埋立処分場だった土地が、
佐屋地区で24カ所
立田地区で3カ所
八開地区で2カ所
佐織地区で9カ所
あります。
平成16年に廃棄物処理法が改正され、
かつて処分場だったところは「指定区域」として指定することになっています。
また、かつて野焼き(産廃の野焼き)が行われ、
今も焼却灰等が埋まっている箇所も残っています。
小牧市桃花台でも、30~40年前に埋め立てたゴミが、
敷地の下にあり、汚染問題や個人の財産問題を引き起こしています。
日進市でも、土地区画整理をした土地の下に
産廃処理施設がありました。
土地を買った人たちは、説明を受けて買ったのでしょうか?
下には、亜炭鉱の跡もあり、坑道を通って汚染が広がることも心配です。
こうした土地利用情報は、公文書保存期間にかかわらず残しておくことが大切です。
「雀ヶ森最終処分場」、廃止したくても廃止できない状態になっている。
ゴミ処理場が満杯になり、
拡幅計画だけ作って、実際にはゴミ処分場を造らず、
素堀の穴にゴミを埋めつつけていたことがありました。
違法に埋め立てたゴミは撤去しましたが、
平成10年6月に、廃棄物処理法が改正され、次のように廃止基準が制定されました。
実際に拡幅工事をしていないのですから、
新しい基準にあっていないことになります。
■ 構造基準に適合していること
■ 維持管理基準において義務付けられている一定の措置が講じられていること
(悪臭や火災、害虫の発生を防止するための措置)
■ 最終処分場周縁の地下水を汚染していないこと
■現に生活環境保全上の支障が生じていないこと
■ 埋立地の内部が十分に安定化していると認められること
(保有水等の水質検査、ガスの測定、埋立地内部の温度の測定)
■ 土砂等により開口部が閉鎖されていること
状況について調べ、対策を考えてみようと思います。