一般的に、不動産の売買契約を結んだが、遅行期日までに
その履行ができない事情が発生した場合、一定の約定間内な
らば、買主は手付金を放棄し・売主は手付金を倍にして返還
することによって、解約を白紙にすることができます。
約定の期間が経過した後の違約ならば、手付金没収ないしは
倍返しでは済みません。 契約に違反した者は相手側に
、しかるべき損害を賠償をしなければなりません。
これは一般民事の場合です。 こういう原則は刑法にも適
]用すべきではないでしょうか?
犯罪を犯した者は法律に決められた刑罰を受けなければなり
ません。 殺人者は当然死刑に処すべきでしょう。
当たり前のことがわが国では行われていません。