R,06,09.04 推定相続人が所在不明(生 死不明)の場合 NO,4265
裁判所に申し立てて「失踪宣告」をしてもらいます。 通常の場合は、告示された日から起算
して7年で・水難暴動などの災害原因で不明になった場合は、1年で「失踪宣告」が下されます。
失踪宣告がなされますと、その人は死亡したものとしてとして取り扱われます。
申し立てから7年も経つと、他の推定相続人が死亡したりするなど、状況が変わることがあるので、
相続手続が難しくなります。
相続登記の義務化
相続の事実を知った日から起算して3年以内に相続の登記をすべきことになりました。
正当な理由がなく相続登記をしない場合は、10万円の過料に処せられます。
(令和6年4月1日より適用される)