小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

不動産の処2

2024-09-09 18:55:51 | 日記

               R,06,09,11 不動産の処分2 NO,4272

    売却などの不動産処分は、一般的には不動産業者にします。 しかし不動産が

遠隔地にあり、かつ、市場性のないものや低廉なものの場合、不動産業者は取り

扱っても、採算が合わないために積極的に仲介業務をしません。

仮に経費が掛かることを承知で依頼した場合では、費用負担が過大になります。

不動産売買そのものは、業者が介入しなくてもできないことはありません。

売買契約書のひな型は全日本不動産協会の標準様式をご使用ください。

(インターネットで検索可能)

ところで、不動産売買は契約を交わすだけでは、法的には保護されません。

 所有権移転の事実を法務局に(登記)申請しなければ、第三者に対抗できません。

 

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不動産御処分

2024-09-09 07:15:15 | 日記

R,06,09,10  不動産の処分1                           NO,4271

親などが残した不動産を処分しないで、放置した場合のリスクについては、

ここでは省略します。 でも、親が住んでいた郷里の不動産などは、換価価値

はほとんどありませんから、速やかに処分すべきです。

そのためには、まず相続登記しないと売却も贈与もできません。    相続登記には、

推定相続人全員の合意が必要です。 「遺産分割協議書」を作って特のだれか一

人に相続させることが望ましい。

相続権者自身が死亡している場合は、その子が代襲相続します。

登記申請は本人でもできますが、一般的には「司法書士」に依頼します。

相続の費用は相続物件の多寡によって異なりますが、

通常の住居用の土地建物だけですと20万円ほどでできます。

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