R,06.09.08 相続権者が多数の場合 NO,4269
私が経験した事例を紹介します。 子がいないHおばさんが死去し、その遺産である不
動産を売却しなければならないことになりました。
調べたところ、顔も見たこともない従兄を含めて14人の相続権者がいました。
私が行ったことは次の通りです。
1 Hおばさんが亡くなったことの通知。
2 従兄の皆さんには子がいないために、14人の従兄が相続人になること。
3 残された不動産は分割できないために、売却して金銭化して、皆さんに分割しな
ければならないこと。 その場合に一人当たりの金額は、売得金の
1/14になること。
4 従兄のうちで、この不動産を買い受けたいという人 の有無。 譲渡価格は300万円
以上であること。 該当者がいない場合には私が300 万円で買い受けること。
5 売得金が出た場合の、あなたへの振り込み口座を知らせてほしいこと。
6 印鑑証明等、別添書類を当方あて送付いただきたいこと。
7 ただし、万一どなたがこの提案に反対されて協力いただけない場合、不動産が相続
できない(売却できない)から、金額の配分は不可能となること。 …でした。
*幸い、皆さんの協力が得られましたので、この計画は完結し、1件落着になりました。