R,06,09,25R 相続するか NO,4283
遺産は金銭的な価値があるものだけではありません。 借金も相続します。
親が仮に借金を残していたり、他人の借金の連帯保証をしていた場合にはそれも相続します。
また、親の借金だけではなく、息子や娘が借金を残して死亡した場合には、
子や妻がいない場合には、借金返済義務はその親にさかのぼってきます。
そのような場合は、相続の放棄をするか・相続財産(資産)の範囲内で相続する旨の申し立
てができます。 「限定承認」といます。
その場合は、相続すべき事実を知った日から起算して3ケ月以内に申し立てを行うとともに、
誰だかわからない債権者に対して、債権があれば届け出るようにと官報に告示します。
告示方から6ケ月以内の届け出があったものの み債務と認められ、
届出がないものは当初から存
存在しなかったものと「擬制」(判断)されます。 遺産相続の放棄は、裁判所に申し立て
を行わない限りできません。 また放棄をする場合に、該当する相続人の全員が揃って
行わないと、参加しない人に債務は行きますから注意が必要です。