R06,09,0 不動産の処分3 no,4273
売却など 不動産の処分は、一般的には不動産業者に
依頼します。
しかし、その不動産が遠隔地にあり、かつ、市場性のない低廉なものの場合、
不動産業者は採算が合わないために積極的に仲介業務をしません。
仮に、経費がかかることを承知で依頼した場費用負担は過大になります。
不動産売買そのものは、業者の手を借りなければできないというものではありません。
買主があれば、両当事者間で行えます。
売買契約書のひな型は全日本不動産標準様式などお使いください。 ところで、
不動産売買は契約書を締結するだけでは法的には保護されません。
所有権移転の事実を法務局に申請しなければ、第三者に対抗できません。