R06,09,23 (登記すること) NO,4281
建物を建築した場合、法務局あて表示登記の申
請をしなければならないものですが、ずいぶん昔に建てられた建物・建築確認を
取らないで建てられた(違法)建物、登記しなければならないことを知らない人などは、
登記していない場合があります。 こんな場合の建物は売買しても、買主の名義にする
ことはできません。
売買する場合には、念のために登記 の有無について法務局で確認してく ださい。
また、建物を取り壊して更地にして土地を売買する場合、建物の滅失登記をしてないと、
物理的には建物は消滅していますが、法律上は建物が存在することになり、その上に
新たに建物を建てることはできません。
滅失登記をしていない場合は、速やかに行ってください。