小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

登記するとこと

2024-09-23 07:25:58 | 日記

 

    R06,09,23  (登記すること) NO,4281

 建物を建築した場合、法務局あて表示登記の申

請をしなければならないものですが、ずいぶん昔に建てられた建物・建築確認を

取らないで建てられた(違法)建物、登記しなければならないことを知らない人などは、

登記していない場合があります。 こんな場合の建物は売買しても、買主の名義にする

ことはできません。 

売買する場合には、念のために登記   の有無について法務局で確認してく ださい。

また、建物を取り壊して更地にして土地を売買する場合、建物の滅失登記をしてないと、

物理的には建物は消滅していますが、法律上は建物が存在することになり、その上に

新たに建物を建てることはできません。

滅失登記をしていない場合は、速やかに行ってください。

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