新・眠らない医者の人生探求劇場・・・夢果たすまで

血液専門医・総合内科専門医の17年目医師が、日常生活や医療制度、趣味などに関して記載します。現在、コメント承認制です。

JMECCディレクターの書類審査を提出しました

2019-01-28 22:50:02 | 医療

こんばんは

 

先程、JMECC(内科救急コース)ディレクターの書類審査を提出しました。

 

インターネットですけどね。書類審査が通れば、実技試験なんですが・・・。JMECCのコースを開ける体制を作るのは重要ですし。来月の頭には母校のJMECCのコースをお手伝い(指導)にいきますが、近いうちに内科会館で行われる実技試験も受けたいものです。

 

その前に一回くらいICLSコースを開いておきたいと思ったりしております。看護師さんを主な対象に、少し急変対応の復習をしてもらいたいかなと。

 

こんなことを書いて、書類審査に落ちたら笑いますけど(笑

 

少しでもできることを増やして、地域・後世に貢献できればと思っています。

 

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オンライン診療指針:このブログのコメントはただのアドバイスです

2019-01-26 06:15:48 | 医療

おはようございます。

 

先日、研修医の送別会などがありました。その際に15分だけマッサージを受けてきました。

1月の初めに痛めた腰がなかなか治らず腰のあたりを叩いてばかりで、なかなか調子が良くならず。風呂場で見ていると右と左のバランスが悪いのが一目瞭然ではありました(骨盤が傾いてる)。

 

その15分のマッサージがよく効いたので、昨日は1時間くらいマッサージを受けてきました。マッサージする人が「仕事の姿勢で固まっているような感じですね」と言いながらほぐしてくださいました。

 

もう一声という感じですが、昨日よりも少し良くなった気がします。

 

さて、先日遠方の患者さんをオンラインで診療する「オンライン診療」に関しての記事が出ていました。

不適切なオンライン診療が頻発、まずオンライン診療指針の改善等で対応―オンライン診療指針見直し検討会

昨年(2018年)3月に、安全かつ有効にオンライン診療を実施するためのルール(ガイドライン・指針)として「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下、指針)が整備されました(関連記事はこちら)。

ただし一部に「初診時の適切な対面診療を行わずに、オンライン診療を実施するケース」や「医師どころか、医療関係資格を持たずにオンライン診療で相談を行っているケース」「痩身薬と称して糖尿病治療薬などをオンライン診療で処方するケース」など、不適切事例もあります。

厚生労働省は「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(検討会)を設置して、こうした不適切事案への対策を図る考えです。

 

(中略)

(A)のオンライン診療は、医師が患者の診察・診断を行い、診断結果の伝達、初歩等をリアルタイムで行うものです。例えば、比較的状態の安定した慢性疾患患者に対し、継続した対面診療を補完するために、オンラインで状態確認・指導等を行うケースが考えられます。

また(B)のオンライン受診勧奨は、医師が患者の状態確認(診察)を行い、医療機関への受診を促すものです。患者の症状を聞き、想定される疾患を判断して「○○科を受診してください」などと促すにとどまるものです。

一方(C)の遠隔健康医療相談は、一般的な医学・医療情報の提供や受診勧奨にとどまると定義され、医師だけでなく、医師以外の相談者が実施するケースもあります。個別患者の症状に応じた判断等は、もはや(B)のオンライン受診勧奨に含まれます。

このうち(A)オンライン診療と(B)オンライン受診勧奨は「指針」の対象となります(指針を遵守しなければならない)が、(C)の遠隔健康医療相談は、そもそも医行為とはならず(医療法・医師法の適用を受けない)、「指針」の対象外とされています。

 
しかし、こうした現在の定義にはやや不明瞭な点があると指摘されます。例えば、(B)のオンライン受診勧奨や(C)の遠隔健康医療相談では、「一般用薬の使用に関する助言」(例えば、軽度の下痢で脱水の不安がある患者に「経口補水液を摂取してはどうか」とアドバイスするなど)はできませんが、薬局等では、こうした助言が一般に行われています(もちろん同時に医療機関への受診勧奨もなされなければいけません)。

(以下略)


別にこのブログで医療相談のようなこともしておりますが、お金をとっているわけではないので法律に準拠する必要はないはずなんですが法整備もされてきているなぁ・・・と思いました(笑

 

リアルタイムではないですし、ただのブログですので問題はないと思いますが・・・。

繰り返しになりますが、このブログは「医師(インターネットなので誰も確認はできませんw)」がやっているというだけで、医行為ではなく、ご相談内容に関してはアドバイス程度でしかございませんので、かかりつけの医師にきちんと相談するようにしてください。

 

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残業2000時間問題:むしろ地域医療を崩壊させると思います

2019-01-20 09:51:00 | 医療

おはようございます。

 

昨日は地鎮祭などを行いました。これでいよいよ着工です。

色々あって1年以上の月日がかかりましたが、今年は新しい家で過ごす時間が長くなりそうです。

 

今から越谷レイクタウンに行きたいという娘の希望のため、出発予定ですが1つだけ記事を書きます。

コメントにもいただきましたが、勤務医の残業上限2000時間という話の続きです。TBSニュースからです。

 

勤務医らの労組、「残業上限2000時間」に反対

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3576295.html

 医師の残業時間の上限を年間2000時間とする案について、勤務医らでつくる労働組合などが会見し、反対を訴えました。

 「(一般労働者の残業上限の)2倍というのは、とても法律の基準に近いというものではあり得ないので」(全国医師ユニオン 植山直人代表)

 

 厚生労働省は医師の残業規制について、地域医療を維持するため、特定の医療機関では過労死ラインの2倍に相当する年間2000時間を上限とする案を示しています。これに対し、17日に会見した労働組合や過労死を考える家族会の代表らは「厚労省の暴挙だ」、「過労死が絶えない現場では優秀な人材は集まらない」などと強く批判しました。

 

 「医師の善意の使命感に支えられてきた。どれだけ多くの医師が命を落とされたことか」(東京過労死を考える家族の会 中原のり子共同代表)

 労働組合などは、週明けにも厚労大臣に反対する声明を提出する予定です


いただいたコメントの返信にも書きましたが、多分「残業時間上限2000時間」は地域医療の崩壊を促すと思います

 

先日、残業2000時間もやっていた時期あったなぁ〜。できなくはないかもしれないなぁ・・・(笑

みたいなコメントを書きましたが、これはやれと言われてやっているわけではなく、自分の経験と患者さんのためにできることを追求した結果がこうなったというものです。

 

それに対して「2000時間までは残業して良い」というのは個人的にはNGのような気がします。

 

まず1つ目に医師の動機の問題。

人から言われて残業する(地域医療が成り立たないから、2000時間までは残業しろ)のと自分の意思で残る(地域の人たちのためにできることをしよう)では、医師のモチベーションの違いが大きいと思います。

2つ目に過労死の問題。

2000時間までは働いていても良いとされてしまうと、1800時間(普通の人だと上限の約2倍)で過労死したとして、医師の上限はまだ超えていないので許容だとされかねないこと。

3つ目に地域の病院の収益の問題

残業代というからには残業代出すんですよね?2000時間分の残業代。

今まで医師の良心でその辺をごまかしていたのに・・・(笑

 

そんなことを思っております。ということで、これから家族サービスです。

 

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病床のダウンサイジングはともかくDRGはどうかしら?

2018-12-29 07:32:40 | 医療

おはようございます。

 

いよいよ今年も終わりに近づいてきました。今年は僕にとっては大変動の年で、何よりも母校から移動して他大学に来たということです。

 

当初はどうなることかと思いましたが、9ヶ月が経過し新しい職場の一員として普通に仕事ができるようになりました。ありがたい話です。

 

さて、今日は少しきになる記事がありましたので紹介します。

 

メディウォッチからです。

 

1996年から2017年にかけて「人口10万対病床数」は変わらず、病床削減やDRG導入を検討しては―厚労省

https://www.medwatch.jp/?p=24155

 1996年から2017年にかけて「医療施設」の状況を見ると、一般病院数は緩やかに減少し「集約化」しているようにも思えるが、人口10万対病床数に大きな変化はなく、十分な「集約化」は進んでいない。医療の質向上のために「再編」や「ダウンサイジング」をより強力に促していく必要がある。また、2005年から17年にかけて一般病院の平均在院日数は短縮したが、病床利用率も低下してしまっている。やはり「ダウンサイジング」などを考える必要があるとともに、「DRG/PPS」の導入などを検討していく必要があるのではないか―。

 厚生労働省が12月27日に公表した、2017年の「医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」から、こういった状況が伺えます(DRG導入などはメディ・ウォッチの見解です)(厚労省のサイトはこちら)。

 

(中略)

 

まず(1)の施設数、(2)の病床数に関しては、「有床診療所の減少が著しい」ことが特筆できます。1996年には全国に2万452施設ありましたが、2017年には7202施設となり、およそ30年で3分の1強(35.2%)に減少しています。直近の医療施設動態調査では、2018年度診療報酬・介護報酬により「減少スピードにややブレーキがかかった」ようにも見え、今後も動向を注目していく必要があります(関連記事はこちらこちら)。

(中略)

 

国・公的・社会保険団体を「公」とし、医療法人・個人を「民」とした場合の公民比率を見ると、1996年には施設数ベースで「21.9対78.1」、病床数ベースで「37.9対62.1」でしたが、2017年には施設数ベースで「21.2対78.8」、病床数ベースで「34.6対65.4」となり、「公」の比率が明らかに下がってきています。一般に「公」病院は大規模であり、「施設の減少」よりも「病床数の減少」が大きくなります。「公立病院改革」や「地域医療構想の実現」などに向けて「合併や民間への移譲」などが進んでいることは確実ですが、さらに「閉院」や「ダウンサイジング」がどの程度進んでいるのか、より詳しい分析が期待されます(関連記事はこちらこちらこちらこちら)。

(中略)

また、2017年における「人口10万対病床数」を見ると、一般病床では全国平均で703.1ですが、最多の高知県「1109.8」と最少の埼玉県「497.4」では2.2倍の格差があります。ただし、メディ・ウォッチでは「バラつき」はもちろん、「数字そのもの」に着目します。

 我が国では、先進諸国に比べ「患者当たりの病床数が多い」と指摘されます。これは「医療従事者1人当たりの患者数が多い」ことを意味し、在院日数の短縮を阻む要因の1つとも指摘されています。さらに、後述するように「医療の質の向上」を阻んでいるとも考えられます。「病床数が多い=アクセスが良い」と考えがちですが、症例の分散による弊害も否定できません。この点、グローバルへルスコンサルティング・ジャパン(GHC)と米国メイヨークリニックやスタンフォード大学との共同研究では、「症例数と医療の質(例えば医療安全)は相関する」ことが明らかになっています。

(図:本文をご参照ください)

したがって1996年から2017年にかけて、一見「大幅に減少している(症例の集約化が進んでいる)」ようにも思えます。しかし、実は2001年の医療法改正で「一般病床」と「療養病床」が区分されており、両者を比較する場合には「2017年の一般病床と療養病床を合算する」必要があるのです。そこで、2017年の「一般病床+療養病床の人口10万対病床数」を見てみると、全国平均では959.8でやや減少しているものの、最多の高知県では2023.8で増加してしまっています(最少は神奈川県の652.1、埼玉県は657.3)。

(中略)


 なお、都道府県別に「人口10万対医師数」を見ると、最多は高知県(259.7人)、最少は埼玉県(124.9人)と大きなバラつきのあることが分かります。医師偏在対策を検討している「医師需給分科会」では、この「人口10万対医師数」をベースに、地域人口の構成・地域医師の構成などを加味した「新たな医師偏在指標」をまとめました。それに基づき、全2次医療圏について「医師が相対的に多いのか、少ないのか」を把握することが可能となります(関連記事はこちら)。

 

(中略)

 なお、在院日数コントロールの背景には、我が国の入院料設定も影響していると考えられます。我が国の入院料は、出来高でもDPCでも「1日当たり」で設定されており、「長く入院させると収益が上がる」構造となっています(DPCでは、「●日間の入院が最も利益率が高い」との「解」を見出すことも可能)。

ちなみに都道府県別の平均在院日数(一般病床)を見ると、最長は高知県の21.3日、最短は神奈川県の13.7日となっており、「病床数が多い」→「空床が生じやすい」→「在院日数をコントロールして病床利用率を高める必要がある」→「平均在院日数が長い」という構図が見え隠れしています。


ここで、例えば米国等で導入されている「1入院当たり」の支払い方式(DRG/PPS)にシフトさせていけば、「早期退院のほうが利益率は高くなる」ことは確実なため、不要な在院日数コントロールは相当程度消滅していくと予想されます(もちろんDRG/PPSですべての問題が解決するわけではないが)。DPC制度でも「D方式」(入院初日に入院基本料以外の報酬が全て償還される仕組み)という、DRG/PPSに近い仕組みが導入されていますが、さらなる拡大なども検討していく必要があるかもしれません。


 まぁ、DRG方式云々の前に色々解決すべき問題がありますが、ダウンサイジング・病院の集約化は進めるべきだと思います。

 

ただ、それを行う前にそういう形で病院が成り立つようにしなくてはいけないと思います。

 

ちなみにDPCで長期入院させれば元が取れるとすれば、療養型のように何もしなければという前提になります。例えば積極的な診療をして、救命のために手を尽くしたりすると赤字になったりします

 

よくあるのは内服抗がん剤(分子標的薬)を使用して入院管理をしていると、その薬剤を使用している平均入院日数を超えたあたりで赤字になるように設定されております。

ですので、この記事の根元にあるのは空床が多いために「無駄な入院が多くなる病院」があるので、それをどうにかしましょうということだと思います。実際、OECDの報告もそういう内容になっています(https://www.oecd.org/eco/surveys/Japan-2017-OECD-economic-survey-overview-japanese.pdf)。ただ、一方で積極的な治療を赤字ながらやっている病院もあります。そういう病院が成り立つように(必要な入院で赤字になるのは避けたいところ。そうでなければそのうち人の命をお金で切らざるを得なくなるかもしれません。病院が成り立たなくなれば、より多くの患者さんを救命できなくなるので、赤字の患者さんをきるという話になるかもしれません。・・・まぁ、そんなことは日本の医師の良心がさせないわけですが)

 

無駄な病床は減らしつつも、それで病院が成り立つような医療制度改革にする必要はありますが、DRGがどうなのか・・・は僕は「?」と思っています。

 

DRGの1入院あたりの支出というところに注目されていますが、DRGは手術や処置を優先して「ドクターフィー」を確保するのが目的の医療制度ですので、日本の現状の医療には合わないかもしれません。ついでに手術などを行わない場合はDRGも疾患群ごとの診療報酬になります。

ついでに言うと・・・入院診療を短くすればするほど収益が上がるので・・・病院周囲にホテルなどが建って、そこから受診する患者さんが増えたりするわけです。入院ではないけど、病院の周りに宿泊されているわけで・・・。

日本の医療を同じようにするためには環境整備が必要で、現実的には対応は不能だと思います。DPCは疾患群から処置で報酬を分けていく制度です。これは日本独自の制度ですが、不要な入院を抑えるためには病院の集約化を進めるとともに住み分けと医療制度改革を行う必要になります

 

病院が潰れていったら意味がないので・・・。

 

ちなみに埼玉では入院ベッドの確保の方が大変(ベッド空き待ち)で、入院させたくてもできない患者さんが結構いる感じです(汗

 

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勤務医の働く時間:残業時間は月80−160時間?

2018-12-13 22:23:30 | 医療

こんばんは

 

最近はICUに患者さんがいるので、6時半前に家を出ることが多くなりました。それ自体は苦痛ではないのですが、おそらくなると子供達の顔を見れなかったりするので早めに帰りたいぞ〜と思ったりしております。

 

今日は勤務医の働く時間に関するニュースが2つ出ていました。どちらも同じ内容なんですが、焦点が少し違うので紹介します。

 

毎日新聞からです。

勤務間インターバル、医師は「8時間」厚労省方針

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181213-00000074-mai-soci

12/13(木) 20:57配信

 

 厚生労働省は、勤務を終えてから次に働き始めるまでの間に一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル」について、取得が義務付けられた医師の休息時間を「8時間」とする方針を決めた。夜勤後や宿直明けの場合は「12時間」とする。このような健康確保措置が義務付けられる医師については、残業時間の上限を年間1920時間とする案が出ており、年内に結論を出す方針。

 これまでの厚労省案によると、「一般的な医療機関の医師」はインターバルが努力義務にとどまる。一方、過酷な医療現場で長時間労働が想定される「地域医療に従事する医師」と「専門性や技能などを高めたい若手医師ら」はインターバルや連続勤務時間の制限などを健康確保措置として義務付ける。その場合、医療の質や医師の健康を維持する上でも最低6時間の睡眠が必要だと判断。インターバルは8時間、宿直明けなどの場合は12時間とし、連続勤務時間は36時間までとする。

 残業時間の上限については、健康確保措置の内容を定めたうえで年末までに決める方針。これまでの検討では、一般的な医師は休日を含め年間960時間とする。地域医療や技能を高めたい医師についてはインターバルなど健康確保措置を義務付けることで、上限を年間1920時間まで認める案を軸に検討している。将来的には一般的な医師の水準に近づける方向だが、一定の猶予期間を設ける形になる。

 6月に成立した働き方改革関連法は、一般労働者の残業時間の上限を「休日を除き年間720時間」と定めている。同じ水準で規制すると地域医療が崩壊する恐れがあることなどから、医師は2024年4月まで規制の対象外とし、個別に検討している。【酒井雅浩】


省略するところがなく、全文引用になってしまいました。

 

ツッコミどころが満載ですが

 

残業時間の上限が1920時間・・・・。1920を12で割ると160時間か。なかなか頑張らせますね。

 

過労死が増えるわけですね(笑

 

地域医療の崩壊が見えてきますね。これが決められたら、多分地域医療に従事しようという勤務医はいなくなるのではないかと思いますが、僕だけですかね?

 

僕も5年目、6年目とかはだいたい毎日病院にいましたし(土日、祝日関係なく)平日はだいたい16-18時間くらい働いていたと思いますが、平日に16時間ペースで働くと160時間くらいでしょうか。

 

・・・・まずい、できるかもと思ってしまった(汗

 

過労死水準は100時間ですから、余裕でオーバーさせるということで・・・(笑

 

国も横暴ですね〜。「地域医療を守るために死ね」と言っているようですので、僕だったら「誰がそんなところに行くか」と思ってしまうと思います。特に家族を持ってしまったら、家族のことを考えたらいけないですよね。

 

「法律でそこまでは許容だ!」と言われてしまったら、誰も地域医療関係で働かないのではないかと思います。

 

地域医療を守るどころか・・むしろ地域医療崩壊を早めるのではないかと思います。

 

いつも書いておりますが、可能であれば医師の集約化と時間的距離の短縮対策をした方が良いと思います。

 

多分ですけど、結局「ここは働いている時間ではない」とか、色々話が上がって「働いていない時間」とかになるのでしょうね。だいたい、病院にいる間に休んでいる時間の方が少ないですけどね〜。休む暇があったら仕事を終わらせて帰りたいですし。ご飯食べながら患者のデータをみるとか、次のことを考えていたり、調べたり・・・。よほどゆっくりできるときくらいのような気がしますけどねー。

 

共同通信は事実を書いた後に、一言

「妥当性はあるのか?」

勤務医、残業上限を年960時間

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181212-00000190-kyodonews-soci

12/12(水) 20:59配信

 

 医師の働き方改革を巡り、2024年4月から勤務医に適用となる残業時間の上限規制について、厚生労働省が将来的な上限を「年960時間」とする方向で検討を進めていることが12日、関係者への取材で分かった。地域医療提供体制の維持や技能向上を理由に、より長い上限が必要として、特定の医療機関の医師は当面、上限が年千時間を超える見通し。

 いずれも休日労働を含めた時間。年960時間は1カ月に換算すると80時間で、脳・心臓疾患の労災認定基準となる「過労死ライン」と重なる。千時間超は過労死ライン超えとなるため、妥当性を巡って議論となりそうだ。


この記事も省略できるところがなく、全文引用になりました(笑

 

妥当性に関しては皆様どう思われますでしょうか?

 

 

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順天堂、日大の医学部受験の話:医学部は入ってからの方が大変ですよ(汗

2018-12-12 05:25:12 | 医療

おはようございます。

 

寝ている間に背部痛が生じて、そこから眠れなくなりました。右腕の動きで痛みが誘発されるので、整形外科的なものと判断しましたが、なかなか痛い(汗

 

ロキソニンを飲んで様子を見ていますが、昔来た胸痛の患者さんが同じようなことを言っていたので、こんな感じだったのだろうなと思いました。

 

ただ、内臓疾患であれば一般には腕の動きで痛みを誘発しませんので、ほっとけば治ると思っています(医者らしい判断)。

 

さて、今日も医学部入試の話題が出ておりました。月曜日に出ていたものと合わせてご紹介します。

順大入試、女子を一律に減点「コミュ力が高いため補正」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181210-00000040-asahi-soci

12/10(月) 17:43配信

 順天堂大(東京都)は10日、医学部入試をめぐって設置した第三者委員会から「合理的な理由なく、女子や浪人回数の多い受験生を不利に扱っていた」と指摘されたと公表した。特に面接などが行われる2次試験では「女子はコミュニケーション能力が高いため、補正する必要がある」として点数を一律に下げていた。大学によるとこの結果、2017、18年春の入試では計165人が不当に不合格となった。大学はこのうち、2次試験で不合格となった48人(うち女子47人)を追加合格にする方針という。

(以下略)


コミュニケーション能力が低い医者は使えないですよ・・・。むしろそういう理由ならば理屈に合わないような気がします。多分、「面接がうまい」とか「上がらずに自分の言いたいことを伝えられる」という意味なのでしょうけど・・・それも練習あるのみだと思いますが・・・。

 

僕も某大学の面接官もしていた父に(僕が受験した時期は関係者となる可能性もあり、外れていますが)徹底的にしごかれて・・・。全くその経験が生きなかったですが、そのくらいはやっても良いように思います(「某●白書」「日本の某●」とか余計なものまで覚えていましたからね。どんだけレベルの高い面接の練習をやっていたのかと思いました。

 

僕の母校の受験者は・・・よく考えれば僕みたいな人間以外(予備校の成績上位者で張り出された中で第一志望に母校を書いていた唯一の人間です)は医学部受験の模試代わりや滑り止めですから、本気モードはいないよなーと)。

 

自分の力を8割しか発揮できない。上がりそうだ・・・というならばより練習する。医師として本番に弱い、急変(予定外)に弱いでは話になりませんので、パターンを学ぶわけですし・・・・。

 

一律に「コミュ力が高い」で女子が落とされているというのは、文句は出るだろうなと思いました。

 

日大医学部でも一部受験生優遇か

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181212-00000005-kyodonews-soci

12/12(水) 2:00配信

 

 文部科学省が実施している医学部入試の緊急調査で、同省が日本大に対し、一部の受験生を優遇したように見受けられるとして、不適切な入試運用の疑いを指摘していたことが11日、関係者への取材で分かった。日大医学部とゆかりのある受験生を優遇した可能性がある。日大は12日にも、入試の詳細や指摘への見解を明らかにする方向で調整しているもようだ。

(以下略)


私立の医学部ですのでゆかりのある受験生を優遇するなとはいう気はありませんが・・・・。受験自体は公平に行って、合格基準は変えずに一部の受験生を追加合格にしたというならば、僕はあまり気になりません。

 

ただ、入学した後が大変だろうと。

医師は医師国家試験を合格しないといけませんし、それなりに覚えることも多いです。しかも、医師国家試験に合格しなかったら大学で学んだことはほとんど生きることもなく・・という話ですので、むしろ変な形で合格した学生は大変だと思います。

 

先のことをよく考えていない親とかによって将来の様々なことが歪められ、時間の無駄になってしまうようなことがないようにしてあげてほしいと思います(入学の仕方はともかく、ちゃんと学ばせて、ちゃんと医師になれるように指導をしてほしいものです)

 

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FLT3阻害剤の話:あくまで遺伝子異常がある患者の薬です

2018-12-05 05:41:22 | 医療

おはようございます。

 

12月に入り、少しだけゆっくりと過ごせております。

代診が終了したので、少しだけ時間に余裕ができてきました。

 

体重の減少傾向に歯止めがかかりそうです(笑

 

さて、たまにFLT3阻害剤の話を患者さんから聞かれます。新聞でも書いているところがあるみたいですね。切り抜きを持って来られました。FLT3変異がないと話にならないのですが、その辺の記載がなく「白血病の新規治療薬」として強調するので患者さんがすごく期待されているのだろうと思いました。

 

「画期的な抗がん剤」治療の効果を確認する遺伝子検査を12月から保険収載—厚労省

https://www.medwatch.jp/?p=23769

 D004-2【悪性腫瘍組織検査】の「1 悪性腫瘍遺伝子検査」の「マイクロサテライト不安定性検査」について、「局所進行もしくは転移が認められた、標準的な治療が困難な固形がん」治療において、画期的な抗がん剤「キイトルーダ」の効果があるかどうかの判断に用いることを認める。また、D006-2【造血器腫瘍遺伝子検査】の中に、新たに「FLT3遺伝子検査」を加え、急性期白血病治療において、画期的な抗がん剤「ゾスパタ」の効果があるかどうかの判断に用いることを認める―。

厚生労働省は11月30日に通知「検査料の点数の取扱いについて」を発出し、こういった点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら(通知)こちら(中医協資料))。12月1日から適用されています。

(中略)


再発等した急性骨髄性白血病にゾスパタの効果があるかを判断

 「FLT3遺伝子検査」は、「初回治療後に再発または未寛解の急性骨髄性白血病患者」(急性前骨髄性白血病を除く)に対し、画期的な抗がん剤「ギルテリチニブフマル酸塩」(販売名:ゾスパタ錠40mg)の効果があるか否かを判断する検査です。DNA中のDNA内のFLT3遺伝子における縦列重複(ITD)またはチロシンキナーゼ領域(TKD)のいずれかに変異があれば、本剤の効果が期待されるのです(関連記事はこちら)。

 
中医協総会では、「FLT3遺伝子検査」をD006-2【造血器腫瘍遺伝子検査】として保険収載することを了承しました。

本検査は、「再発または難治性の急性骨髄性白血病」(急性前骨髄性白血病を除く)の骨髄液・末梢血を検体として、PCR法およびキャピラリー電気泳動法によって、抗悪性腫瘍剤(ゾスパタ)治療選択を目的として、FLT3遺伝子の縦列重複(ITD)変異またはチロシンキナーゼ(TKD)変異の評価を行った場合、患者1人について1回に限り、D006-2【造血器腫瘍遺伝子検査】の所定点数の2回分(2100点×2=4200点)を算定できます。

 ただし、▼D004-2【悪性腫瘍組織検査】の「1 悪性腫瘍遺伝子検査」▼D006-2【造血器腫瘍遺伝子検査】▼D006-6【免疫関連遺伝子再構成】—のうち、いずれかを「同一月中」に合わせて実施した場合には、主たるもののみ算定することになります。


ということで、FLT3遺伝子変異がある患者さんに対して有効な薬ですので、全ての患者さんに有効なわけではないです。予後不良遺伝子異常ではありますが、慢性骨髄性白血病などと違い、この遺伝子以外にも複数の遺伝子異常が関わるので、これ単独で白血病を治療できるほどの劇的な効果はないです。

 

この記事を見てふと思い出しましたので、書きました。

 

これを読みながらふと思ったのが、ギルテリチニブを使う前提で・・・ということは初発の急性骨髄性白血病で測定したら、保険を切られるのかしら?

この書き方だったら切ることもできそうだけど・・・。

 

そんなことを思いました。

 

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手挙げ方式の地域枠埋まらず:そりゃ手はあげないでしょう(汗

2018-11-28 22:00:46 | 医療

こんばんは

 

もうすぐ師走ですね。新しい勤務地に来て8ヶ月が経過したことになります。患者さんの数が増えたり、代診したりする機会が多かったので、この数カ月で急速に病院に慣れました

多少忙しかったですが、最初に忙しくなって慣れることができてよかったです。

 

次の目標は研究関係、学会発表関係になりますが、来月から少しずつ始めていきたいと思います。

時間ができればですが(笑

 

とりあえず、JMECCのディレクター申請のための書類作成を来月中には終わらせたいと思っています。急変シナリオを考える必要があるのですが、血液内科医らしいシナリオで、かつ全ての診療科に関わるものを作ってみようと思っています(というか、思いついていますので、シナリオに当てはめるだけですが)。

 

試験問題は多分どうにかなるだろうと・・・。

 

少しずつ楽しくなって来ました。

 

さて、今日はそりゃそうだろ・・・と思う記事がありました。ちょっと紹介します。

22大学で医学部「地域枠」欠員2割超、一般枠で穴埋め

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181128-00050035-yomidr-sctch

11/28(水) 13:47配信

 医師不足を解消するため大学卒業後の一定期間、地域医療に従事することを義務付ける医学部の「地域枠」をめぐり、2018年度に約30大学の定員が埋まらなかった問題で、このうち22大学は2割を超える定員割れを起こしていたことが、文部科学省と厚生労働省の調査で明らかになった。

 地域枠は、医師不足に悩む自治体が奨学金を出し、返済を免除する代わりに卒業後の数年間、指定する地域で勤務してもらう制度。

 定員割れが目立つのは、「一般枠」と区別せずに入試を行い、その前後に地域枠の希望者を募る「手挙げ方式」の大学。最多は千葉大信州大、東北大の各16人で、22大学では計161人に上る。


(以下略)


入試終わってから、「合格したけど地域枠で働かないか?」と言われても、よほど経済的な理由で問題がない限り嫌だというと思いますよ。自分の未来が限定されることになりますから。

 

そりゃそうだろ・・・

 

と思ったのは僕だけではなく、大勢の方が思われると思います。

 

ということは、多分後出しの大学は地域枠を有耶無耶のうちに一般枠で運用したというのは「狙って」やっていたかもしれませんね。そうでなければ入試担当者がよほど人の気持ちがわからないかだと思います。

 

まぁ、地域医療がどうなるか、10年後はわからないような気がしますが・・・。

 

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自己研鑽か労働か:無理に分けなくても・・・

2018-11-21 22:57:02 | 医療

こんばんは

 

気がついたら11月も終わりに近づいてきました。

昨日、看護学校の授業をしに行きましたが、終わったときに学生さんから「質問するときにどこに行けば良いのか?もしくはメールアドレスなどは教えてくれないのか?」と言われたので、看護学校の事務の方に質問があればメールでしてくれと伝えました。

 

その際に(多分)立場が上の方が出てこられて、

「学生から病態生理までわかりやすく授業してくれると評判です」

と言われました。

素直に喜んでおります。

・・・まぁ、2〜3割は寝ていますけどね。

 

さて、今日は勤務医の時間外行為の話題がメディ・ウォッチに出ていましたので、紹介します。


勤務医の時間外行為、「研鑽か、労働か」切り分け、外形的に判断できるようにしてはどうか―医師働き方改革検討会

https://www.medwatch.jp/?p=23536


医師が時間外に行う症例検討や術式の検討などについて、「労働」なのか、「研鑽」なのかを明確にする必要がある。また「研鑽」については外形的にも「研鑽中である」と判断できるように、例えば上司が「研鑽を行う」旨を確認した上で「通常と異なる場で研鑽を行う」「白衣の着用を避ける」などし、「労働時間」との混同を避けるような取り組みを考えてはどうか―。

 11月19日に開催された「医師の働き方改革に関する検討会」(以下、検討会)で、こういった議論が行われました。

(中略)

(1)働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿(▼国民の医療のかかり方▼タスク・シフティング等の効率化▼医療従事者の勤務環境改善—など)
(2)働き方改革の検討において考慮すべき、医師の特殊性を含む医療の特性(応召義務など)
(3)医師の働き方に関する制度上の論点(▼勤務医にかかる時間外労働上限時間の特例設定▼宿日直や自己研鑽の取扱い―など)

 11月19日の検討会では、(2)のうち「医師・医療の特殊性」、(3)のうち「研鑽」(自己研鑽)を議題としました。

(中略)

なお、時間外労働上限の設定に関連して今村聡構成員(日本医師会副会長)は、診療萎縮にならないよう「時間外労働が上限をわずかにオーバーしただけで労働基準監督署が送検手続きを行うような運用はやめてほしい」と強く要請。厚生労働省労働基準局監督課の石垣健彦課長は「労働基準監督署は、まず使用者に過剰労働がある実態を認識してもらい、是正してもらうために行政指導を行っている。検討会でも提示された医療現場の事情を踏まえて対応するよう、現場を指導していく」との考えを示しています。

(中略)

やや複雑ですが、「ある勤務医が、自由意志で(上司の指示によらず)、業務と関連の薄い行為を、一定の手続きを経て行う」場合には「研鑽」に該当し、「業務と関連する行為を行う」あるいは「上司の指示によって行為を行う」場合には「労働」に該当する、と整理できそうです。

例えば、診療などの本来業務はもちろん、その準備や後処理なども業務に関連が深いため、「上司の指示」の有無にかかわらず、原則として「労働」と扱われます。また、学会の準備など業務との関連が比較的薄い行為については、上司の指示(明示だけでなく、黙示も含む)があると認められる場合には「労働」と扱われます。

厚労省は、これらの考え方に沿うと、例えば▼「時間外に、自らが術者等である手術・処置等の予習・復習」などを行う場合には、「業務との関連が深い」ことから原則として「労働」に該当するが、「担当患者でない症例について、術式の研究などを自由意志で、上司の指示なく行う」場合には、「研鑽」に該当する可能性が高くなる▼「時間外の院内勉強会等への参加」は、仮に院内で「奨励」されていても、参加不参加が自由意志に委ねられている場合には、「研鑽」に該当するが、不参加者には不利益が課されるなど、参加が余儀なくされているような場合には「労働」に該当する―などの一般的例示ができるのではないかと説明しています。

(以下略)


 日医の副会長さんは使役する側の人ですから、こういう表現になるだろうなとは思います。

 

なかなか難しいところですよね。自分の担当患者以外の勉強は自己研鑽である・・・という話になると、将来そういう患者さんがきた時に対応できるようにする勉強なのに・・・という話になってしまいます。

 

はっきり言いますが、別に労働時間としてとって欲しいとは思いません。自己研鑽で良いのです。患者さんのために備えるためにやっていますので。ただ、そういう学びは労働ではない・・・と分けてしまう・・・と自己研鑽の意欲を奪うような気もします。評価をして欲しいとか労働として認めろとかは思っていませんが、「勝手にやってるんだろ」とはっきり言われるとやる気を奪うような気がします。少なくとも僕はそう思います。

 

勉強しているのを認めて欲しい・・・と思って子供が勉強していなくても、「頑張っているんだな」と思われるのと「勝手にやっているだけ」と言われるのでは天と地ほど受けるイメージが違いますので。僕はそんな気がするのですよね。

 

そのうちこんなことを言われたり・・・・。

ここでやっているのは自己研鑽だったから、何かあっても保証の対象にはならないよ。

遅くまでやっていたけど、自己研鑽だろ。勝手にやって、不注意が起きて事故を起こしただけ・・・。

 

怖っ

 

自己研鑽とか労働とか分けるのは本当に難しいです。

 

そうやって勝手にやる医師がいるから、今の日本はこの人数で持っていると言っても良いです。少ない人数で、患者さんのためになんとか頑張ろうと身を削ってやっているから、回っている日本の医療。

 

この労働システムでやるのであれば、もう少し他のシステムを考えないといけないだろうと思います。若手なのでこれ以上色々書くのは控えますが(笑 

 

一言書くのであれば、無理に分けなくても全てひっくるめて上限を作れば良いのではないかと思うのですけどね。その上限出回らなくなるのであれば、いくつか病院を潰して医療従事者を集約化するくらいで良い気がしますけどね。それに合わせて送迎などの問題を解消する対策をねれば・・・。

(書いてるじゃん・・・一人突っ込み)

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無給医の話:大学病院の状況の改善と合わせて勤務医の待遇改善が必要

2018-10-30 06:03:54 | 医療

おはようございます。

 

今日も外来がありますが、火曜日は患者さんの数が少ないので、割と安心しております。その代わり来週からは午後から看護学生さんの授業が始まるので、終わりが決まってしまうので大変ですが・・・。

 

さて、先日「待遇改善」が必要と書きましたが、そのことがYahooニュースにも書かれていたので、少し紹介します。

 

なぜタダで働くのか?「無給医」たちの現実 ~医師の視点~

https://news.yahoo.co.jp/byline/nakayamayujiro/20181028-00102034/

先日、NHKのニュースウォッチ9で「無給医」(むきゅうい)についての放送があり、話題になりました。本記事では、実際にいる無給医の実態と、その実状を医師の立場から解説します。なお、筆者は外科医師で、部分的に無給だった勤務経験があります。

なぜ無給なのか?

 まず、「無給医」とは、無給で働く医者のことです。無給といっても意味が通じないかもしれませんが、色々な理由で本当に給料をもらわずに労働している医師が存在するのです。ほとんどは医師になって3~12年目くらいの若手・中堅医師です。私の知人医師にも経験者は何人もいます。

(中略)

 

解決策は?

 では、この問題の解決策はあるのでしょうか。残念ながら現段階では、厚生労働省などから強い力で無給医問題に取り組んでもらうことくらいしかないと考えます。問題の根本には、大学病院にはそもそも多くの医師を有給で雇う経済的余裕がない点があります。大学病院は好き好んで無給医のシステムを取っているわけではありません。これが解決しないうちは、無給医はいなくならないでしょう。現在厚生労働省は「医師の働き方改革」を進めていますが、その中身であるタスクシフティングなどがすぐに解決に繋がるとは考えづらい状況です。

最後に

 無給医を取り上げたNHKの番組では、大学病院を所管する文部科学省が「無給医は存在しない」とコメントしたと紹介しています。

しかし全国には、無給で、あるいは過酷な待遇で働く医師が存在しています。本問題の闇は深く、光を当てることさえままなりません。

 しかし、無給という待遇は当然ではありません。この記事では問題提起のため、無給医を取り上げました。


僕は昔から大学病院の改革は取り組まなくてはならないと書いておりました。

医学教育の質の改善が必要:教育提供体制の改革が必要・・・全く同意見です

医学部定員国管理見直し論:いずれにせよ、医局改革が先だと思う

医師教育制度はどうするべきか?

大学病院の待遇改善が最重要だと思う

医学部新設問題:医学教育の質の問題

医局の役割は?

 

東京都内の大学病院は人手(医師)が多いわりに収入はどうしても限界がありますので、無給でないにしてもかなり抑えられていると聞いています。そうするとアルバイトがなくては話にならず。

 

周囲の病院もアルバイトでそういう医師がきてくれているのでどうにかなっている病院もあります(日本の医師数って一体)。

 

そういうところが問題点なのだと思いますが、少なくとも大学病院の質を担保するためには「待遇改善」が必要不可欠だろうと思います。

医療現場の窮状:大学病院とか少し待遇改善をしてほしい→医師が集まるように

この記事の目線とは違いますが、僕はそう思っています。

 

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