ちょっと気になることがあります。赤矢印の「用務先 別紙」を提示していない方って多いですよね。
私は一応「通院用」と「自由に記入できる用紙」を備えています。通院では使った事がありませんが。
裏面の通りで用務先を提示しないと無効なのです。車の周囲にいない場合は。理由は緊急車両の通行etcとなります。
裏面の下には氏名が印字されています。私は「用務先」が提示していない場合は、疑ってしまいます。
私が障碍者エリアに停めるのは年にに1回程度です。左腕が駄目なので重量物が運べない場合だけです。エレベーターがある所はワゴンに載せられるので不要です。走るのはシンドイですが歩けますのでね。
年齢と性別も分かるようにして欲しい。男は黒、女は赤で発行時の年齢を入れるとか。期限は交付後3年です。私の場合はこうなります。家族の不正使用が減るかと思います。(特にペースメーカー入れた年配者の子供とか)
(以下、ご参考)
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駐車証は別途の条件の方に交付されます。車ではなく人間が対象です。
条件は障碍の等級・部位で決まりますが、最初の交付時に公安委員会へ問合せたところ「仕事で使ってはならない」とのことでした。
<適用場所は道路です>
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道路交通法第二条第一項第一号で定められている「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現実に不特定多数の人や車両の交通のためにその場所が開放され(形態性)、通行することについてその都度管理者の許可を受ける必要のないこと(公開性)が、客観的に認められる(客観性)場所とされています(仙台高裁 昭38.12.23、最高裁 昭44.7.11)。
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依ってスーパーなどの駐車場も道交法の適用される範囲となります。
スーパー敷地の所有者(使用者)が、「停めちゃ駄目」と指定した場所に勝手に駐車した場合、所有者が通報すれば違反となります。
店舗駐車場の「身障者エリア」は「指定なのか優先なのか」と「所有者が認めるか」で、健常者が停めても合法なのか決まるということです。
ちなみに高速道の障碍者エリアに停めると違反です。NEXCOが認めていないからです。但し、「優先」と記載されていれば違います。
「用務先 別紙」、提示していない方が多いです。使う方にもモラルが必要です。
私は一応「通院用」と「自由に記入できる用紙」を備えています。通院では使った事がありませんが。
裏面の通りで用務先を提示しないと無効なのです。車の周囲にいない場合は。理由は緊急車両の通行etcとなります。
裏面の下には氏名が印字されています。私は「用務先」が提示していない場合は、疑ってしまいます。
私が障碍者エリアに停めるのは年にに1回程度です。左腕が駄目なので重量物が運べない場合だけです。エレベーターがある所はワゴンに載せられるので不要です。走るのはシンドイですが歩けますのでね。
年齢と性別も分かるようにして欲しい。男は黒、女は赤で発行時の年齢を入れるとか。期限は交付後3年です。私の場合はこうなります。家族の不正使用が減るかと思います。(特にペースメーカー入れた年配者の子供とか)
(以下、ご参考)
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駐車証は別途の条件の方に交付されます。車ではなく人間が対象です。
条件は障碍の等級・部位で決まりますが、最初の交付時に公安委員会へ問合せたところ「仕事で使ってはならない」とのことでした。
<適用場所は道路です>
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道路交通法第二条第一項第一号で定められている「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現実に不特定多数の人や車両の交通のためにその場所が開放され(形態性)、通行することについてその都度管理者の許可を受ける必要のないこと(公開性)が、客観的に認められる(客観性)場所とされています(仙台高裁 昭38.12.23、最高裁 昭44.7.11)。
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依ってスーパーなどの駐車場も道交法の適用される範囲となります。
スーパー敷地の所有者(使用者)が、「停めちゃ駄目」と指定した場所に勝手に駐車した場合、所有者が通報すれば違反となります。
店舗駐車場の「身障者エリア」は「指定なのか優先なのか」と「所有者が認めるか」で、健常者が停めても合法なのか決まるということです。
ちなみに高速道の障碍者エリアに停めると違反です。NEXCOが認めていないからです。但し、「優先」と記載されていれば違います。
「用務先 別紙」、提示していない方が多いです。使う方にもモラルが必要です。