昨日、差出人「法務通達局」で、<重要通達在中>と朱書された封筒が届いた。架空請求の手口だが、紛らわしい点があるので、概要をご紹介したい。
件名は、「消費取引訴訟最終通達書」。差出人は、法務通達局訴訟管理課(東京都中央区八重洲6-3-12)。内容は、消費取引料金未納分について運営会社から訴状が提出されていて、連絡しないと出廷となり原告側の主張が受理され、強制執行されるおそれがあるというもの。
ここまで読んで嘘だと見破れる人は騙されることはないが、薄気味悪い内容ではある。文中、民事訴訟異議申し立ての相談を受けるが、「消費民法特例法」による法務省認可通達書の為「個人情報保護法」上、必ずご本人様からのご連絡をお願い致しますと断ってある。おまけに、「当局は原告からの訴訟通達後に、訴訟の正当性を確保する機関であり、当局が貴殿に訴訟を提起するのではありません」となお書きを添えている。
その下に、「記」として訴訟番号と違約事項告知期間が記載されている。一番注意を要するのは、※印を付して、「万が一、身に覚えが無い場合、必ずご本人様から早急にご連絡下さい」と下線をふってある部分だ。「身に覚えが無い」と言って、連絡先に電話したが最後、相手の術中にはまる仕掛けだ。
裁判が提起された場合、「訴状」は裁判所から送達されるもので、「法務通達局」(実際には存在しない機関名)などから送られて来ない。また、最終通告となっている以上、以前に連絡があったかどうかはご自身で判断出来るので、この時点でも嘘と分かるはず。いずれにしても、訴状・強制執行などといった法律用語を並べ立てて騙そうとする手口なので無視するのが賢明だ。