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時悠人chosan流処世術

★「日の丸・君が代」裁判の後遺症

2006-09-26 09:24:03 | 日記・エッセイ・コラム

 国旗掲揚・国歌斉唱を巡り、東京都教育委員会が出した通達や指導について東京地裁が下した違法との判決は波紋を呼びそうだ。

 判決の論旨は、卒業式などで教職員を国旗に向かって起立させ、国歌斉唱を義務付け、従わない場合には処分を科すのは、思想・良心の自由を侵害する違憲行為であり、「不当な支配」に当たるとした。いっぽう、東京高裁では違った判決も出ており、意見が分かれる。判決の是非論とは別に気になるのは、結論だけが一人歩きし、予見が定着することである。

 元来、裁判とは事件を扱うのだから、個々の事情も違えば背景も異なるのが通常だ。それを判決結果だけをとらえて、安直に「君が代を歌うことは憲法違反」だとする運動論に拡がるのはゆゆしき問題だ。東京都の場合、通達に従わない教師を処分したことが問題なのであって、裁判官は国旗掲揚・国歌斉唱が違憲だとは言っていない。

 法律を学ぶ者でない限り、判決文を逐一詳細に解釈する筈もない。現代日本人に蔓延している付和雷同型の大衆心理が偏った思考・行動に発展しないかとの不安が増幅する。とりわけ、裁判員制度が実施されると、、、。