毎日、自転車通勤をしている僕にとって、自転車は欠かせない道具でもある。
なるべく商店街は避け、裏道を走るようにしているが、ヒヤリとする事も多い。
この自転車のルール、僕も含めてあまり知られていないようだ。
「広報けいしちょう第21号」の記事に『意外に知らない自転車のルール』という記事が載っているので紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
警視庁総務部広報課に①携帯使用しながらの運転、②すれ違うときの避け方、の2点を問い合わせたところ、以下のような回答がありました。
①携帯電話で話しながらの運転は、安全運転義務違反になる場合があり、二人乗りと同じ罰則だそうです。
②自転車同士がすれ違う場合、車両とみなす事で、左側に避けるのがルールということです。
おおよそはここで紹介しましたが、さらに詳しくお知りになりたい方に、自転車に関しての警視庁のHPです。
さらに警視庁総務部広報課のHPもありますのでご覧ください。
僕は、ぜ~んぶ違反しています。気をつけなくっちゃ。
2006.05.10
なるべく商店街は避け、裏道を走るようにしているが、ヒヤリとする事も多い。
この自転車のルール、僕も含めてあまり知られていないようだ。
「広報けいしちょう第21号」の記事に『意外に知らない自転車のルール』という記事が載っているので紹介します。
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【自転車も車です】
自転車は道路では歩行者と同じと考えがちですが、道路交通法では、軽車両と位置づけられています。
また、交通事故によって他人を死亡させたり、怪我をさせた場合「損害賠償」という民事上の責任も問われます。
自転車の事故により相手に重い障害を負わせ、1,000万円の損害賠償の支払いを命じられた例もあるのです。
【自転車の正しい乗り方】
近くに歩行者がいたら、徐行したり、一旦自転車から降りるなど、周りへの配慮が必要です。
【ライトは何のため?】
ライトは、自転車が近づいていることを歩行者やドライバーに知らせる役目もあります。
【どこを走れば】
自転車は車両の一種ですから、車道・歩道の区別がある場所では、車道の左側端に寄って走るのが原則です。
ただし、自転車通行可となっている歩道の場合は、歩道の中央から車道寄りを徐行して走らなければなりません。
また、歩道は歩行者が優先ですから、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止するか、自転車を押して歩くようにしましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【自転車の交通違反と罰則】

-信号無視-
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
-一時停止違反-
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
-歩行者通行妨害-
2万円以下の罰金又は科料
-酒酔い運転-
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
-二人乗り-
2万円以下の罰金又は科料
(16歳以上の運転者が6歳未満の幼児を幼児用座席に一人に限り乗せる場合は除く)

-安全運転義務違反-
(手放し運転・ジグザグ運転・競争など)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
-夜間の無灯火走行-
5万円以下の罰金
-2台以上の並走-
2万円以下の罰金又は科料
(『並進可』の標識のあるところは除く)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~自転車は道路では歩行者と同じと考えがちですが、道路交通法では、軽車両と位置づけられています。
また、交通事故によって他人を死亡させたり、怪我をさせた場合「損害賠償」という民事上の責任も問われます。
自転車の事故により相手に重い障害を負わせ、1,000万円の損害賠償の支払いを命じられた例もあるのです。
【自転車の正しい乗り方】
近くに歩行者がいたら、徐行したり、一旦自転車から降りるなど、周りへの配慮が必要です。
【ライトは何のため?】
ライトは、自転車が近づいていることを歩行者やドライバーに知らせる役目もあります。
【どこを走れば】
自転車は車両の一種ですから、車道・歩道の区別がある場所では、車道の左側端に寄って走るのが原則です。
ただし、自転車通行可となっている歩道の場合は、歩道の中央から車道寄りを徐行して走らなければなりません。
また、歩道は歩行者が優先ですから、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止するか、自転車を押して歩くようにしましょう。
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【自転車の交通違反と罰則】

-信号無視-
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
-一時停止違反-
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
-歩行者通行妨害-
2万円以下の罰金又は科料
-酒酔い運転-
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

-二人乗り-
2万円以下の罰金又は科料
(16歳以上の運転者が6歳未満の幼児を幼児用座席に一人に限り乗せる場合は除く)

-安全運転義務違反-
(手放し運転・ジグザグ運転・競争など)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
-夜間の無灯火走行-
5万円以下の罰金
-2台以上の並走-
2万円以下の罰金又は科料
(『並進可』の標識のあるところは除く)
警視庁総務部広報課に①携帯使用しながらの運転、②すれ違うときの避け方、の2点を問い合わせたところ、以下のような回答がありました。
①携帯電話で話しながらの運転は、安全運転義務違反になる場合があり、二人乗りと同じ罰則だそうです。
②自転車同士がすれ違う場合、車両とみなす事で、左側に避けるのがルールということです。
おおよそはここで紹介しましたが、さらに詳しくお知りになりたい方に、自転車に関しての警視庁のHPです。
さらに警視庁総務部広報課のHPもありますのでご覧ください。
僕は、ぜ~んぶ違反しています。気をつけなくっちゃ。
2006.05.10