ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者の就労支援は細分化から

2009年10月26日 00時30分18秒 | 障害者の自立
 大阪府内箕面市に財団法人箕面市障害者事業団がある。そこが編集企画している「障害者事業団だより」(第36巻、2009年07月31日)が送られてきた。ここに掲載されている記事の中に、障害者の就労支援のノウハウが記載されている。現場では当たり前のことと思うが、私にとって興味深かったので、紹介する。

■ 現場での多様な仕事から障害者にとって得意な仕事を探す
 機関誌の中に「事業団日誌」がある。今号は「実習事業」を特集している。ある人を喫茶るうぷライフプラザ店で実習してもらった記事がある。タオルや布巾をたたむ仕事や洗い物・スタンプ押しなど、いろいろな仕事を行なってもらった。そのうちに得意な仕事が見つかったという。それはテーブル拭きの作業という。また別な人は、ナプキン折りの作業が得意だそうだ。

 こうした得意な作業を見つけることは、現場で障害者たちと触れ合った人にのみ、できることだろう。ちょっとした仕草や表情から、この人はどんな作業が得意なのだろうか、とカンを働かせることは難しいと思う。でも、その人にできる作業を見つけることは、障害者の就労支援にとって必要なことだろう。

 得手な作業だと、丁寧にできる。仕事が立派になり、汚い部分が美しくなるとお客様からも誉められる。誉められると、より一層励みになる。さらに、自分の力で達成感を自分でも感じると、関連する別な作業も得意になるだろう。

■ お客さんとのコミュニケーションがなかなか出来ない
 機関誌の別な所には、記事を就労支援課が書いている。そこでは、施設の中では他人とのコミュニケーションの経験はないという。相手とコミュニケーションを取るのに不便でない人ととにかく相手とのコミュニケーションをとりにくいと感じる人があるが、その枠内では収まらないようだ。

 喫茶るうぷ(ライフプラザ店)で同様にトレーニングを行なった訓練生の感想にも「お客様と話をするのは、とても緊張しました」という一節がある。先の「事業団日誌」でも「いらっしゃいませ」と大きな声を出すことが唯一の苦手なことと書いてある。やはり、他人と話をすることが苦手という障害者は多いようだ。

 施設でも訓練をしているはずだが、なぜコミュニケーションが苦手なのだろうか?多分、施設内訓練においては、まったく見知らぬ人(職員や同僚)が存在しないのかとも思う。どうも施設内訓練では限界があるということだろう。同じ事を聞いたことがある。障害児だけが行く養護学校(今は特別支援学校と呼ぶそうだ)などの出身者では、同僚であるかお客であるかは別にして、健常者の前では緊張するということが多くあるようだ。成人してから共に働くためには、子供の時に共に学ぶことが必要条件だという。

■ 仕事の分業化を把握してその人に合った作業を見つける
 一般に、仕事は分業化が進むとその産業が成長するという。一般論では仕事の分業化は人の能力を高めることにつながる。仕事を作業に分割すると、それ専門に作業を進めていた人の効率を上げることになり、産業に従事していた集団の力を引き上げる。専門に作業をしていたところでは、人手による作業だけではなく、専門的な機械化が進む。機械に置き換わった人力がより能率を高める。

 障害者に得意な作業を見つけることは、仕事全体の流れから、部分に細分化して仕事を見ることになる。とすると、多くの作業が含まれている仕事が障害者の働き口を探すには有利だとなる。たとえば、パンやクッキーを製造する仕事を考えてみると、粉をひたすらこねる作業、ミルクを注ぐ作業、焼くだけの作業、裁断する作業、さらに包装紙でくるむ作業、箱入れの作業、配達する作業、お店で商品を売る作業などがあろう。現場ではもっと細かく分かれるだろう。さらに障害者と共に働く人たちは、それぞれの障害者にふさわしい作業を見つけることに精通しているだろう。もしおよそ100程度の作業とするなら24時間交代勤務であれば、それぞれに3人は必要になる。とすれば、300人の雇用先が見つかる計算になる。そんな風に上手くは行かないとしても。

 とすれば、障害がない人も全部の仕事を行なわなくてはならず、本当は苦労していることにもなる。自分の得意の作業を専念させてくれれば、もっと利益に貢献できるし、自分も楽しいと思うだろう。その意味で、障害者の雇用を考えることと同時に分担を考えると、多少は楽になるかとも思う。

大谷強さんの文書を転載

考えられている虐待防止法には不十分な点

2009年10月26日 00時27分43秒 | 障害者の自立
 文章を深く読むとこれまで明確ではなかったこともはっきりと分かる。竹端寛さんがDPI日本会議の『DPI』(第25巻第2号、2009年06月)に「障害者虐待防止法案の評価と課題」と題された書かれた文章を読んで、そこで指摘されていることに「なるほどなぁ」と思った。これまでは『障害者虐待防止法案』についても、作られる方向が当時の与野党で固まり、大筋は良いと思ってきた。本当にこれでよいのだろうかとなんとなく疑問を持つ場合もあったが、何も無い現状にくらべて事態は大きく改善されると大雑把に判断していた。さらに『障害者虐待防止法』だけでなく『児童虐待防止法』(2000年に公布)や『高齢者虐待防止法』(2005年度に制定、2006年度から施行)についてもあらためて読み返してみると、それぞれの問題点も分かったつもりである。やはり竹端さんは専門に研究している方だと感じた。私が読み取ったことを書く。

■ 虐待加害者における対象限定と早期発見での期待
 竹端さんは「精神科病院や学校が通報義務の対象から外れている」と指摘する。たしかに、高齢者虐待法では、養護者(多くは家庭内家族や親族だろう)と要介護施設従事者等が行なう虐待行為を対象としている(同法第2条)。児童虐待防止法によると保護者(親権を行なう者となっているから、やはり多くは家族だろう)が加害者になる虐待行為を対象としている(同法第2条)。

 たしかに、精神科の病院や学校は加害者として対象となっていない。まぁ、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」(同法第3条)とある。全面禁止の条文であるから、それを適応すれば当てはまるかなという拡張適用に止まる。なお、私が読んだ限りでは高齢者虐待防止法にはこの条文は見当たらない。

 そこで、私は「学校」や「病院」について触れてある条文から単語を拾い出してみた。たとえば「児童虐待防止法」では「学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は」(同法第5条)とある。それに相当する「高齢者虐待防止法」で条文みると、早期発見等の見出しで「養(有料老人ホームが含まれているためか。要介護と勝手に受け取る)介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は」(同法第5条)両方とも「早期発見に努めなければならない」と一方的に期待されている存在だ。

 どうも、虐待をする側とは扱われない。両虐待防止法を読むと、言葉は「尊厳」とか「権利利益の擁護」(高齢者虐待防止法第1条)が使ってあるし、さらに児童虐待防止法には「成長」「人格の形成」とか使ってある。とはいえ、いわゆる発想的には「福祉」の領域に属する法律だと受け止める。その限界が見えているようだ。

■ 虐待類型に不足する定義
 児童虐待防止法には取り締まるべき「虐待」の類型として(1)身体的虐待(2)わいせつ行為(3)放置(4)心理的虐待が定義されている。高齢者虐待防止法にはこれに加えて、高齢者が所持している財産や年金を横取りするなど「経済的虐待」が含まれている(それぞれ第2条)。

 竹端さんが主張するように「セルフネグレクト」が欠落している。さらに竹端さんが強調しているとおり「事後救済」の側面が強い。発生したときにどういう対応をするかばかり条文には書いてある印象を受ける。たしかに「事後救済」も大切だが「事前救済」がセットになった必要がある。

 私がどうも違和感を覚えたのは、通報や通告とか立入調査、指導など、警察や行政の取締りが詳細に書かれているという不満だったと思う。たしかに、ストーカーやDVなど、私人間での争いと受け止めて、被害を受けていても事実上放置してしまいがちな側面はありがちだ。ただ、私の資料によれば、その後の児童虐待防止法の改正作業にも「出頭要求、臨検、捜索等」など権力的な介入に重きをおいている感じだ。

 事前に防ぐことが必要だろうと思う。私の僻目かもしれないが、個人間における自由な行動を認めて、取り締まる必要がある問題が発生したら、それにきちんと対応するUSA流の自由市場(新自由主義発想)に任せる発想から出たのであろう。その意味では2009年の現在では発想自体を変える必要がある。

■ 相談事業にも、説得ではなく納得が必要
 以上で、DPI日本会議の『DPI』からの紹介は終わる。私が読み取った部分だけを紹介した。最後の権利擁護機関のあり方についても行政から独立すべき面は分かっていたつもりである。権利擁護という点に関連して相談のあり方についても、指摘されている記述についてもなるほどと納得したことを記しておく。

 それは現代書館が編集発行している『季刊福祉労働』(第124号、2009年09月)に掲載されている竹端寛さんの「相談支援と権利擁護」と出した論文である。ここで紹介されているのは、アメリカカリフォルニア州の「障害者公的権利擁護機関」で働くデービット・ソイルさんの話である。

 竹端さんの紹介によると「私たちがしていることは、基本的に当事者が自分自身の権利をどう擁護したらよいか、について理解するのを支援することです。実際、私たちのゴールは、人々に教えることにあります。私たちの役割は代弁(advocate)ではなく、教えること(teach)なのです」とある。つぎのページにあるように「人は、説得ではなく納得しないと動かない」は上手いこというなと実感した。

 多分、日本では「権利擁護」も提供するサービスの1種になっているのではないか。人々はもともと自分の権利を持っていることを明確にする。その上で社会によって眠らされているかに見える自分の権利を実現できるように支援する方法を語っていると思う。かつてから馴染みになっていたこの雑誌からも、私にとっては多くの点を教えてもらった。


障害者と住民が交流 南丹 授産施設など合同イベント

2009年10月26日 00時26分10秒 | 障害者の自立
 障害者と地域住民が交流を深めるイベント「あじしろはっぴーまつり」が24日、京都府南丹市八木町八木の市小規模通所授産施設「あじさい園」で開かれた。授産製品の販売やコンサートなどがあり、多くの人でにぎわった。

 障害者が暮らしやすいまちをつくろうと、同施設と同町木原の心身障害者共同作業所「城山共同作業所」、同町西田のNPO法人(特定非営利活動法人)「はぴねすサポートセンター」が合同で企画した。

 会場では、通所者たちが手作りした「さをり織り」のかばんやマフラーの販売をはじめ、作業所で収穫したばかりのタマネギや枝豆などの野菜市があり、人気を集めた。

 京都市を中心に活動する音楽グループ「はればれ」によるコンサートもあり、通所者や来場者たちが、「翼をください」「手のひらを太陽に」などの歌を一緒に口ずさみ、楽しいひとときを過ごした。

聴覚障害者五輪でメダル獲得

2009年10月26日 00時23分32秒 | 障害者の自立
3選手に県スポーツ優秀賞


神田知事から楯を受ける小島さん  台湾・台北で9月に開かれた聴覚障害者の五輪「第21回夏季デフリンピック」で、空手60―67キロ級で金メダルを獲得した小島崇寛(たかひろ)さん(23)(岡崎市)ら3位までの入賞者に対し、県は21日、県公館で県障害者スポーツ優秀賞を授与した。

 受賞者は、小島さんのほか、ボウリングで銀メダルを獲得した松清俊子さん(62)(名古屋市)と、陸上やり投げで銅メダルを獲得した佐藤優さん(20)(豊田市)。(佐藤さんは欠席)

 表彰楯を手渡した神田真秋知事は「ハンデキャップを持っている方は、我々には計り知れないご苦労があると思うが、見事に乗り切られた。多くの障害者にも励みになる。4年後にも参加できるよう頑張ってください」と激励した。

 夏季デフリンピック台北は9月5~15日に開催。日本からは選手・役員ら計245人が参加して、金メダル5個、銀メダル6個、銅メダル9個の計20個を獲得した。


障害者も彫刻楽しむ

2009年10月26日 00時21分53秒 | 障害者の自立
 障害者にUBEビエンナーレ(現代日本彫刻展)を楽しんでもらおうと、宇部市障害者ケア協議会身体障害者部会は24日、常盤公園で彫刻めぐりと交歓会を開いた。
 参加者14人は宇部ふるさとコンパニオンからそれぞれの作品の魅力や作者が込めた想いなどの解説を受けた。聴覚障害者向けに手話通訳のボランティアによる説明も行われた。
 障害者が興味深そうに作品を見たり触れたりする様子を見た同会事務局の山田興二さんは「それぞれの楽しみ方で彫刻を満喫してもらえたと思う」と話した。