厚生労働省の審議会は、精神障害者の雇用について、十分な準備期間を設けたうえで企業に義務付けることが必要とする意見書を取りまとめました。
障害者の雇用を巡っては、従業員が56人以上の企業は、身体障害者と知的障害者の雇用率を合わせて1.8%とするよう義務付けられていますが、精神障害者は雇用義務の対象になっていません。厚労省の審議会は14日に意見書を取りまとめ、企業が精神障害者の雇用に取り組むための準備期間を設けることを前提としたうえで、義務付けは必要であるとしました。厚労省は、この意見書をもとに今国会に改正法案を提出し、雇用義務化を目指します。
テレビ朝日-(03/14 19:08)
障害者の雇用を巡っては、従業員が56人以上の企業は、身体障害者と知的障害者の雇用率を合わせて1.8%とするよう義務付けられていますが、精神障害者は雇用義務の対象になっていません。厚労省の審議会は14日に意見書を取りまとめ、企業が精神障害者の雇用に取り組むための準備期間を設けることを前提としたうえで、義務付けは必要であるとしました。厚労省は、この意見書をもとに今国会に改正法案を提出し、雇用義務化を目指します。
テレビ朝日-(03/14 19:08)