ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

県「改善策は不十分」 NPO障害者虐待

2013年03月17日 01時46分29秒 | 障害者の自立
 佐賀、福岡両県で障害者福祉施設を運営するNPO法人リブロ(福岡県小郡市)の元統括部長(48)が利用者に身体的虐待を繰り返していた問題で、組織改善を勧告していた両県は15日、リブロに改善内容が不十分として釈明を求めた。佐賀県は「組織として真摯(しんし)に対応していない」と、行政処分も視野に入れている。

 佐賀県は、第三者による虐待防止組織の設置▽被害者3人の保護者への説明と謝罪▽事業所ごとの再発防止計画の策定-などを勧告していた。しかし、リブロの2月22日の報告書では、説明・謝罪は1人だけで、第三者組織に同法人の役員など利害関係者が入っているうえ、法人全体としての再発防止計画しかないという。

 両県は勧告に従わない理由を2週間以内に文書で回答するよう要求。納得できる説明がない場合は、業務改善命令を出す方針。業務改善命令も守られなければ、事業者の指定の取り消しや効力停止もあるという。

佐賀新聞-2013年03月16日更新

聴覚障害者が災害対応学ぶ 岡山で研修会

2013年03月17日 01時40分12秒 | 障害者の自立
 聴覚障害者や、その支援者らを対象にした研修会「東日本大震災から学ぼう」(岡山県聴覚障害者センターなど主催)が16日、岡山市北区南方のきらめきプラザであり、約70人が被災地の現状や災害発生時の対応などについて理解を深めた。

 津波で約600人が犠牲になった宮城県女川町で支援物資の調達などに取り組んだ日野ボランティア・ネットワーク(鳥取県日野町)の山下弘彦さん(46)が手話通訳を介して講演した。

 山下さんは、女川町で多くの住民が命を落とした一方、近隣で危険を知らせ合って高台に避難したケースを紹介。足の悪いお年寄りも多数いたが、住民が早期に避難を促したことで被害を免れたといい、「日ごろから地域の中で助け合える人間関係を築いておくことが大切」と説明した。

 さらに災害発生時、聴覚障害者は情報収集が遅れがちとし、「障害や普段の生活実態を理解してもらえる身近な人を確保することが欠かせない」と指摘した。


聴覚障害者らが、災害発生時の対応などを学んだ研修会

山陽新聞-(2013/3/16 21:05)

障害者グループホーム 防火基準柔軟に運用…鳥取

2013年03月17日 01時39分15秒 | 障害者の自立
 鳥取県は、障害者グループホームやケアホームについて、県内の施設の9割が既存住宅を転用した小規模施設である実態を重視し、建築基準法の防火基準を決める建物の用途について、ホテルや旅館並みの「寄宿舎」の取り扱いから、火を使わないなど一定の条件を満たした場合は「住宅」として取り扱うことを決め、2月から運用を行っている。

 同法を厳格に適用した場合、大規模な改修が必要となり、閉鎖を余儀なくされる施設が出てくる可能性があるという実情を反映させた運用だが、一方で小規模な施設でもスプリンクラーの設置は必要という声もあり、課題は多い。

 建築基準法では用途に関する明確な規定がないが、国は「食堂や浴室などが1か所、または数か所に設けられているグループホームについては、原則、寄宿舎として取り扱われている」との見解を示している。

 既存住宅を転用した小規模な施設にまで一律に同法を当てはめると、防火間仕切り壁や非常用照明の設置など、大規模な改修が必要になる。昨年、県西部の小規模な障害者グループホームで同法違反が指摘され、閉鎖になった施設もあった。

 県は県内の認知症グループホーム74施設については、これまで長崎市や札幌市などのグループホームで死傷者を出す火災が起きていることを踏まえ、従来通り「寄宿舎」として防火基準を適用。スプリンクラーは消防法の適用面積にかかわらず、全施設で設置されている。

 一方で、障害者グループホームやケアホームについては、昨年8月に145施設のうち、約4割に当たる55施設を抽出し、立ち入り調査を実施。「寄宿舎」とした場合、9割が基準を満たしていなかった。

 県はこの調査を受け、福祉、建築、消防の関係機関で協議。「同法の用途については、建築主事が個々に判断する」とした国の見解を踏まえた上で、障害者が暮らす施設として安全性が確保された場合に限り、既存住宅の転用施設については「住宅」として取り扱うことを決めた。

 用途を「住宅」とする条件としては▽2階建て以下(地下含まず)▽延べ床面積が200平方メートル未満▽全室で火気の使用がない――など、8要件全てを満たす場合に限定している。

 ただ、長崎市の認知症グループホームで5人が死亡した火災では、リコール(回収・無償修理)対象の加湿器が火元とみられることなどを受け、2月25日の県議会福祉生活病院常任委員会では、小規模な障害者用施設でもスプリンクラー設置をさらに進めるなど、対策を求める声が上がった。

 県によると、障害者の145施設のうち、これまでスプリンクラー設置の義務が課せられた施設はなく、簡易型を含め任意で21施設が設置を行っているという。既存住宅を転用した小規模施設の場合、費用面の問題のほか、賃貸物件は大家の理解が得られないなどの理由で、設置が進まないことも報告された。

 県は「長崎市での火災報道を深刻に受け止めており、関係各機関で協議し、対応を考えていきたい」としている。

(2013年3月16日 読売新聞)