ゴエモンのつぶやき

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栃木県障害者スポーツ協会が設立30周年 2022年全国大会へ振興誓う

2018年08月21日 11時01分08秒 | 障害者の自立

 県障害者スポーツ協会の設立30周年を記念したイベント「わかくさサミット」が19日、宇都宮市若草1丁目の障害者スポーツセンター(わかくさアリーナ)で開かれた。2022年に本県で開催される「第22回全国障害者スポーツ大会(いちご一会とちぎ大会)」を見据え、障害者スポーツのさらなる発展を図るのが狙いで、競技関係者ら約110人が詰め掛けた。

 シンポジウムには、車いすバスケットボールで12年ロンドン・パラリンピックの舞台に立った増渕倫巳(ますぶちともみ)さん(41)と、ボートで16年リオデジャネイロ・パラリンピックに出場した駒崎茂(こまざきしげる)さん(55)らが登場した。

本県のパラリンピック出場選手らが出席して開かれたシンポジウム
 
2018年8月20日          下野新聞

「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」の報告書

2018年08月21日 10時15分16秒 | 障害者の自立

「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」の報告書を取りまとめました(平成30年7月30 日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00679.html

Ⅴ 障害者が長く安心して安定的に働き続けられる環境整備に繋げる制度の在り方
・ 障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度は、大企業に対する法令遵守意識の徹底や、 中小企業等の障害者雇用意欲の喚起等によって、我が国における障害者雇用の進展に大き く寄与してきた。制度としては、当初の身体障害者のみを雇用義務の対象とする仕組みから、知的障害者や精神障害者を対象に追加した仕組みへと大きく変化しつつ、対象となる企業も拡大してきており、制度の社会的な認知の高まりと相まって、その意義は益々大きくなっていると言える。
・ 他方、障害者雇用状況が継続的に進展してきたことで、法定雇用率の連続的な引き上げ や、障害者雇用納付金財政の状況が厳しくなる等、制度が創設された当時には、十分には 予想されていなかった事態も生じているところである。
・ 本制度が障害者雇用状況の進展に大きく寄与してきたことを踏まえ、障害者雇用の促進 が図られ、障害者が長く安心して安定的に働き続けられる環境の整備に繋がっていくよう、 制度の在り方についても検討を行った。

1.障害者雇用率制度の在り方
(障害者雇用率制度について)
・ 民間企業の法定雇用率については、昭和 51 年に民間企業に対して雇用義務を課した際、 当初は 1.5%と定められていたが、昭和 63 年 4 月に1.6%、平成 10 年 7 月に知的障害者を雇用義務の対象に追加した際に 1.8%、平成 25 年 4 月に 2.0%と、結果として 10 年以上の間隔をおいて徐々に引き上げられてきた。障害者雇用促進法に基づき、 法定雇用率は「(中略)少なくとも 5 年ごとに、当該割合を勘案して政令で定める」とされているが、これまで、見直しの度に法定雇用率を改定することとならなかったのは、現在に比べて障害者雇用状況が横ばいで推移する等、進展の状況が必ずしも堅調ではなかったことによるところが大きい。
・ 他方で、近年、法定雇用率は短期間で連続的に引き上げられている。これは、障害者用 促進法の規定により、法定雇用率は、労働市場全体における障害者の労働者や失業者の割 合を導き出す計算式の結果に応じて決めるという、障害者雇用の進展状況と法定雇用率の 見直しの動きが相互に連動する仕組みであるために、最近の障害者雇用状況の着実な進展 の動向を反映する結果となるためである。
・ このように、企業が障害者を雇用すればするほど法定雇用率が上昇していく仕組みにつ いて、企業が障害者雇用を進める際に中期的な視点をもって環境整備を図ることが困難な ため、障害者雇用における最終的な目標設定となる雇用率を示すべきとの意見もある。しかし、法定雇用率が労働市場の実態に合わせて設定されてきたからこそ企業の中に達成す るべきとの考えが浸透してきたとする見方もあることや、障害者の雇用環境が整うことで 潜在的な就労希望者が労働市場に出てくるようになること、障害者手帳の所持者数が増加 し続けていること等から、現時点で、障害者雇用対策における固定的な法定雇用率を設定 することは困難であると言える。
・ このため、現行の法定雇用率の設定に関する基本的な考え方は維持する必要があると考 えられるものの、計算式の結果を踏まえて、直ちにその通りに設定することとしてきた方 法については見直しが必要との意見が多かった。
・ 平成 30 年 4 月からの法定雇用率の設定の際には、当面 5 年間の暫定措置として激変緩和措置が盛り込まれていたところであるが、これは、障害者団体等からも、長く安定的に働き続けることのできる環境を整備するためには、激変緩和措置を適用し、社内の環境整備等を行いながら徐々に引き上げていくべきとの意見が多く示された結果として、法定雇用率を徐々に引き上げていくこととしたものである。
・ 現行制度をもとにすると、法定雇用率は、平成 33 年 4 月の前に 2.3%に引き上げられた後も、激変緩和措置の適用期限が到来する平成 35 年 4 月の見直し等において、過去にない頻度で連続して上昇していく可能性がある。その際、特別支援学校や就労移行支援事業所等から一般雇用への移行状況等を踏まえると、障害者の職業準備性を高めながら短期間で法定雇用率の上昇分に対応した送り出しを行い、各民間企業が法定雇用率の上昇分に対応した採用を進め、直ちに法定雇用義務を達成することは困難との意見が示されたところである。
・ このため、今後の法定雇用率の見直しに当たっては、計算式の結果を踏まえて直ちにそ の通りに設定することとしてきた現行の制度と比べて、障害者雇用の促進を阻害しないも のとすることは前提としつつ、できる限り中期的な法定雇用率の展望を示し、企業や支援 機関等において障害者が長く安定的に働き続けられる環境が整備されるよう促すため、法 定雇用率の計算結果を踏まえつつも、企業の雇用状況や支援機関の体制、障害者実雇用率 の現状及び見通し等を踏まえ、労使及び当事者並びに有識者の議論により決定していくこ ととしてはどうか。
・ また、現在の法定雇用率の計算に当たっては、就労継続支援 A 型事業所の利用者についても雇用契約を締結していることから、計算式の分子(雇用されている障害者)の内訳に含まれている。就労継続支援 A 型事業所における雇用については、利用者である雇用者の数等に応じて障害福祉サービスの報酬が支払われる等、いわゆる一般の雇用とは異なることからも、就労継続支援 A 型事業所が増えれば増えるほど法定雇用率が引き上げられていくような仕組みは適当ではないとの意見が多く示され、法定雇用率の設定に当たっては、計算式の分子の数値から就労継続支援 A 型事業所の利用者数を控除した数を用いるべきとの意見も示された。 今後、法定雇用率の設定について、前述のような方法で決定していくこととする場合に は、議論の際の参考データとして就労継続支援 A 型事業所の利用者数を控除した結果に ついても考慮しつつ、議論していくことも考えられる。
・ その場合、後述の論点とも関連するが、就労継続支援 A 型事業所の利用者については、 一般の雇用とは異なるものであることを前提にするのであれば、法定雇用率の計算式から 控除するだけでなく、障害者雇用調整金及び報奨金の支給対象としないことや、当該事業 所の利用者を障害者雇用率制度における雇用者とみなさないこと等の対応を検討すべき との意見も示された。

(除外率制度について)
・ また、障害者雇用率制度における除外率制度については、平成 14 年の法改正で廃止す ることとされたものの、個別の企業に対する影響に鑑み当分の間は維持することとされ、 平成 16 年、22 年の二度、10%ポイントずつ引き下げられた後は、率設定が維持された状 態となっている。除外率制度は、相対的に障害者雇用が困難とされてきた業種に対する特 例的な措置であることや、平成 25 年以降連続して法定雇用率自体が引き上げられている こと等から、特定の業種の障害者雇用に対する意欲を削がないようにするためにも、現在 適用されている除外率の更なる引下げについては慎重に対応すべきとの意見も多い。
○ しかしながら、法律的には除外率制度が廃止することとされている中にあって、雇用が 困難とされてきたこれらの業種においても障害者雇用に対する先進的な取組は様々に見 られることや、「障害者と共に働くことが当たり前の社会」という理念にもそぐわないこと、いずれの業界においても近年障害者雇用は進展してきていること等から、平成 22 年の引き下げ後、これら特定の業種における障害者雇用がどのように進んできているのかを整理し、今後の対応についての検討を進める必要がある。

平成30年7月30 日     blog.canpan.info - CANPAN