Blog~続・トイレの雑記帳

鉄道画像メインの「ゆる鉄写真ブログ」のつもりでしたが、
政治社会の事共について記したくなり、現在に至ります。

痛恨の経緯

2006-05-07 23:01:00 | インポート
今夜は、日本国憲法制定の経緯について少し見て参りたいと思います。
ご存知の様に、同法の発足は終戦直後であり、そのあり方には当時我国を統治管理していたGHQ=連合国進駐軍の意向を相当に受け容れざるを得ませんでした。
この状況の底流には、連合国による元戦争犯罪人の罪業を問うた東京裁判こと極東国際軍事裁判の影が色濃く反映されていると思います。
当時連合国は我国の罪業として「平和に対する罪「人道に対する罪」及び「殺人及び殺人共同謀議の罪」などで1946=昭和21年4月29日にA級戦争犯罪人とされた7名を初めとする各位を起訴、その僅か4日後の5月3日に初開廷しています。明らかに裁判に向けての準備が不足したまま開廷に至った事が推測されます。又、起訴日が丁度昭和天皇のお誕生日に当たる事、又開廷日が日本国憲法発効の丁度1年前であるのは決して偶然ではないと思います。
裁判の起訴事実中、「平和」と「人道」に対する罪は、当時の国際法や慣習法にも規定がなく、事件発生後に法律を定めた「事後法」により審理が進められました。この事が国際法上大きな疑義を生ずる事となりました。
裁判は弁護側の証拠の殆んどを斥けた末約2年足らずで結審し、前述のA級戦争犯罪人7名の絞首刑執行と言う結末を迎えますが、刑執行後、連合国関係者よりも裁判のあり方への疑問が示され、現代に至るまでわだかまりを残す形となっています。
確かに、対アジアと言う視点で見れば、戦中の我国の所業は対外侵略の側面が色濃くありましたが、欧米に対しては、基本的には普通の戦闘行為に終始していたと思います。これは元内閣総理大臣・中曽根康弘さんのご見解に準ずるものです。
戦後我国は、サンフランシスコ講和条約において、極東国際軍事裁判の判決を受け容れる事を条件に1951=昭和26年に独立を回復する道筋を摑んだのは事実です。それを認めたとしても、現行憲法の骨格が当時のGHQ急進派主導により決定されて行ったのも又事実。
極東国際軍事裁判の史実については、所謂進歩的勢力より、蒸し返す様な考察や論評をやめる様圧力が加えられる事が良くありますが、こうした動きは現行憲法も保障している「学問の自由」を脅かす危険があると私は見ています。
又、裁判の起訴や開廷、そしてA級戦争犯罪人の処刑日付(今上天皇お誕生日の12/23)を見ると、裁判に名を借りた報復行動との見方も色濃くあり、こうした決して好ましいとは言えない土台の上に日本国憲法が定められた事を、皆様にどうかご理解下されたいと思うのであります。
P.S 工事中の当HPリンク欄に、この裁判のWEB資料があります。併せてご参照下さい。*(日本)*
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結局は「不作為」だ!

2006-05-04 14:34:34 | インポート

コナサン、ミンニチワ!5月も宜しく願います。

恐れながら俺は昨日より5連休中。全て休養に充て、サボり気味な当サイトの書き込みや管理に集中できると良かったのだが、親族や悪友達との会合もあり、中々そうも参らない様だ。今日もこの後、生まれ故郷の東三河へ出かけなければならない。

さて今月の表日記は昨年に続き我国の基本法、日本国憲法の今後について記させて頂いている。戦後60年を超え、同法も今年制定60周年を迎える訳だが、この周年を迎えるのは決して名誉な事ではないと思う。一字一句も改変がなかった故の、制度疲労や法典の時代錯誤が今世紀に入り、益々顕著になって来たからである。

主な原因は

①与党である自由民主党+公明党の意思統一不徹底と第一野党、民主党との連携への努力不足。

②左派的(俺は以下の勢力が革新的であるとは認めない)野党、社会民主党と日本共産党の誤まった憲法認識と、健全な改正運動への妨害。

③何よりも、一般国民の無関心から来る無理解と無自覚。これが一番大きい。

今の日本国民は、国家の主権者たる自覚がない。政治社会の問題にしても「自分達で何とかする」ではなしに「誰かがやるだろう」と思い込んでいるのだ。これでは政治家や役人の不作為が続くばかりで、何も変えられないであろう。

昨今の続発する内外の事件に気を配っておれば、自ずと自発的な自覚や危機感を身に着ける事は叶うと思う。まずは我々一般人のレベルより「変えよう」とする姿勢が必要だと思う。Dscn1683

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5月3日は祝日と言えるのか

2006-05-03 00:43:00 | インポート
コナサン、ミンバンワ!

日付が変わり5月3日。恐れながら私も、黄金週間の連休に入らせて頂いております。
ここの所は公私共にかなり忙しく、日記やブログ、HPの管理もままならない状態が続いています。
先日の知友各位よりの我が誕生日のお祝いコメに対しても、返礼と足跡の返事が精一杯。良くないとは思いながら、なかなか思うに任せられないのが実態と言った所です。
さて今日は「国民の祝日に関する法律」によれば「憲法記念日」との規定になっているのはご存知でしょう。「憲法の施行を記念し、国の成長を期する」との内容ですが、私はこの条項に正直違和感を感じざるを得ません。
現在の日本国の基本法、日本国憲法は終戦後間もない1946=昭和21年11月3日に制定され、翌年のこの日より施行となっています。
当時の我国は終戦直後。敗戦を喫した米合衆国を筆頭とする連合国の統治管理下にあって、新憲法制定に際しても、連合国進駐軍GHQの指導を受けるやむなきと言った状況でありました。
GHQの意向は、我国が2度と連合国に対し、戦争を仕掛けられない様軍事面の弱体化を図る事でした。その為自衛力をも含む一切の軍備を放棄する憲法の制定を強く働きかけ、日本政府の準備していた当初案を斥けたのであります。
確かに戦後の混乱期の憲法は、そうした形でも止むを得なかったかも知れない。しかしもう一つの悲運は、そうした日本国憲法が制定後60年もの永きに亘り、一字一句の小変更すらされる事なく今日まで年月を重ねてしまった事でしょう。
時代、社会の情勢は生き物です。当然それぞれの時代において、それまでなかった様々な政治社会の問題を生じ、そうした事共に対処してより望ましい状況へと誘導する法制度は、それぞれの時代に合う様改変を受ける必要があるはずです。
そうした事が行われず、半世紀を超える永きに亘って古い制度思想のまま存続した日本国憲法は様々な問題を孕んでいるはずで、早急にそうした検証、条文の検討を経て、改正へのプロセスを歩き始める必要があるのではないでしょうか。
詳しくは次回以降、追って記して参りますが、決して芳しくない経緯を有する出生秘話、そして本来の法制度としては理解されなかった悲運より、私はどうしても、憲法記念日を祝日とは認知できないのであります。*(日本)*
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