今夜は、日本国憲法制定の経緯について少し見て参りたいと思います。
ご存知の様に、同法の発足は終戦直後であり、そのあり方には当時我国を統治管理していたGHQ=連合国進駐軍の意向を相当に受け容れざるを得ませんでした。
この状況の底流には、連合国による元戦争犯罪人の罪業を問うた東京裁判こと極東国際軍事裁判の影が色濃く反映されていると思います。
当時連合国は我国の罪業として「平和に対する罪「人道に対する罪」及び「殺人及び殺人共同謀議の罪」などで1946=昭和21年4月29日にA級戦争犯罪人とされた7名を初めとする各位を起訴、その僅か4日後の5月3日に初開廷しています。明らかに裁判に向けての準備が不足したまま開廷に至った事が推測されます。又、起訴日が丁度昭和天皇のお誕生日に当たる事、又開廷日が日本国憲法発効の丁度1年前であるのは決して偶然ではないと思います。
裁判の起訴事実中、「平和」と「人道」に対する罪は、当時の国際法や慣習法にも規定がなく、事件発生後に法律を定めた「事後法」により審理が進められました。この事が国際法上大きな疑義を生ずる事となりました。
裁判は弁護側の証拠の殆んどを斥けた末約2年足らずで結審し、前述のA級戦争犯罪人7名の絞首刑執行と言う結末を迎えますが、刑執行後、連合国関係者よりも裁判のあり方への疑問が示され、現代に至るまでわだかまりを残す形となっています。
確かに、対アジアと言う視点で見れば、戦中の我国の所業は対外侵略の側面が色濃くありましたが、欧米に対しては、基本的には普通の戦闘行為に終始していたと思います。これは元内閣総理大臣・中曽根康弘さんのご見解に準ずるものです。
戦後我国は、サンフランシスコ講和条約において、極東国際軍事裁判の判決を受け容れる事を条件に1951=昭和26年に独立を回復する道筋を摑んだのは事実です。それを認めたとしても、現行憲法の骨格が当時のGHQ急進派主導により決定されて行ったのも又事実。
極東国際軍事裁判の史実については、所謂進歩的勢力より、蒸し返す様な考察や論評をやめる様圧力が加えられる事が良くありますが、こうした動きは現行憲法も保障している「学問の自由」を脅かす危険があると私は見ています。
又、裁判の起訴や開廷、そしてA級戦争犯罪人の処刑日付(今上天皇お誕生日の12/23)を見ると、裁判に名を借りた報復行動との見方も色濃くあり、こうした決して好ましいとは言えない土台の上に日本国憲法が定められた事を、皆様にどうかご理解下されたいと思うのであります。
P.S 工事中の当HPリンク欄に、この裁判のWEB資料があります。併せてご参照下さい。*(日本)*
ご存知の様に、同法の発足は終戦直後であり、そのあり方には当時我国を統治管理していたGHQ=連合国進駐軍の意向を相当に受け容れざるを得ませんでした。
この状況の底流には、連合国による元戦争犯罪人の罪業を問うた東京裁判こと極東国際軍事裁判の影が色濃く反映されていると思います。
当時連合国は我国の罪業として「平和に対する罪「人道に対する罪」及び「殺人及び殺人共同謀議の罪」などで1946=昭和21年4月29日にA級戦争犯罪人とされた7名を初めとする各位を起訴、その僅か4日後の5月3日に初開廷しています。明らかに裁判に向けての準備が不足したまま開廷に至った事が推測されます。又、起訴日が丁度昭和天皇のお誕生日に当たる事、又開廷日が日本国憲法発効の丁度1年前であるのは決して偶然ではないと思います。
裁判の起訴事実中、「平和」と「人道」に対する罪は、当時の国際法や慣習法にも規定がなく、事件発生後に法律を定めた「事後法」により審理が進められました。この事が国際法上大きな疑義を生ずる事となりました。
裁判は弁護側の証拠の殆んどを斥けた末約2年足らずで結審し、前述のA級戦争犯罪人7名の絞首刑執行と言う結末を迎えますが、刑執行後、連合国関係者よりも裁判のあり方への疑問が示され、現代に至るまでわだかまりを残す形となっています。
確かに、対アジアと言う視点で見れば、戦中の我国の所業は対外侵略の側面が色濃くありましたが、欧米に対しては、基本的には普通の戦闘行為に終始していたと思います。これは元内閣総理大臣・中曽根康弘さんのご見解に準ずるものです。
戦後我国は、サンフランシスコ講和条約において、極東国際軍事裁判の判決を受け容れる事を条件に1951=昭和26年に独立を回復する道筋を摑んだのは事実です。それを認めたとしても、現行憲法の骨格が当時のGHQ急進派主導により決定されて行ったのも又事実。
極東国際軍事裁判の史実については、所謂進歩的勢力より、蒸し返す様な考察や論評をやめる様圧力が加えられる事が良くありますが、こうした動きは現行憲法も保障している「学問の自由」を脅かす危険があると私は見ています。
又、裁判の起訴や開廷、そしてA級戦争犯罪人の処刑日付(今上天皇お誕生日の12/23)を見ると、裁判に名を借りた報復行動との見方も色濃くあり、こうした決して好ましいとは言えない土台の上に日本国憲法が定められた事を、皆様にどうかご理解下されたいと思うのであります。
P.S 工事中の当HPリンク欄に、この裁判のWEB資料があります。併せてご参照下さい。*(日本)*