王様の耳はロバの耳

横浜在住の偏屈爺が世の出来事、時折の事件、日々の話、読書や映画等に感想をもらし心の憂さを晴らす場所です

セブンイレブンに排除措置命令

2009-06-23 08:24:51 | 社会
セブンイレブンに排除措置命令=弁当見切り販売で制限-独禁法違反と認定・公取委(時事通信) - goo ニュース

前回コンビニでの「見切り販売」について感想を書きましたがついに公取委で独禁法違反との認定が下り排除措置命令が出たとのこと。

昨日のTVでセブンイレブンジャパンの社長が記者会見している映像を見ました。
「糞丁寧な言葉で公取委の“見切り販売の禁止”の排除措置を受けた事そしてそれを直ちに受け入れるかどうかは慎重な言い回しで明言を避けていました」そしてその顔付きは「不満やる方なくかつ不愉快」に見えました。

どうやら「契約は対等に結ばれている」「見切り販売は中長期に見て利益にならない」「見切り販売を主張するのは一部の店主」とかをレトリック(巧妙な言い回し、修辞法)で語っていた様に見えました。

TVの映像ではそのあと「コンビニ協会の専務理事?か誰かが見切り販売をすれば一物二価を認める事になる」とか時代錯誤な見解を述べていました。
物価統制時代でもあるまいに「雨の日、夕方、賞味期限切れ間近」には値引きして売り切ってしまうのは商売の常道である。

「契約は対等」と言ってもセブンイレブンは物流と商流の上流にあり資本の面で言えば大と微小の違いがある。
又その契約書はセブン側が作ったものですからセブン有利は当然です。
「中長期にみて利益が出ない」のはセブンの利益かも知れない。
コンビニという販売形態を日本に持ち込み先行有利で業界一の地位を得た。
その後追随する同業者との競争は激化して今では全国で5万店舗以上とか。
嘗ての郵便局かガソリンスタンドに近い数ですから多いですよね。
当然昔ほどの利益はセブンにも店舗側にも落ちない時代になっているのでしょう。

契約上「本部が推奨する価格での販売」とか再販価格の指定に近い事をやり「在庫の処分」は店舗側の負担の様な商売はどこかで無理が掛かるのでしょうね。
今回は「廃棄食品の無駄」については話の方向が逸れるので我慢します。

今朝もTVの解説者が「利便性(24時間営業・駅の最寄など)統一性(店舗何処でも同じものなら同じ価格・品質)を考えれば安売りはビジネスモデルを壊す」と語り「値引き販売に疑義を呈した」
でもそうであろか?
日本の消費者の90%以上が24時間開いて居る事や半日ほどで賞味期限になる様な新鮮な物を求めているわけではありません。
過当競争の行き着いたところ価格に対してオーバークオリティ(品質過剰)に見えます

話は飛びますが昨日も市川でコンビニ強盗が入りました。
せめて夜はレジ周りだけでも柵で囲う構造にするとかレジからは1時間毎に「札だけは固定金庫に落とし入れる」とか対抗策は無いのですかね?
恐らく「盗難保険で損害は補填」されるのでしょうが保険代は商品に跳ね返りアルバイト店員の命は危険に晒されます。

セブンイレブンジャパンの社長の顔がもう少し明るくないと店舗側の顔も明るくならないでしょう。


時事通信:
コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京都千代田区)が、フランチャイズ(FC)契約を結んだ加盟店に対し、賞味期限が迫った弁当やおにぎりを値引きして売る「見切り販売」を制限したのは、独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、公正取引委員会は22日、同社に見切り販売を可能にするマニュアル整備などを求める排除措置命令を出した。

 セブン側は「見切り販売は価格競争や売り上げ低下を招く」などと主張していたが、公取委が制限を不当と認定したことで、実質的に値引きを禁じ、定価販売を基本としてきた経営方式にも影響を与えそうだ。

 公取委によると、同社のFC本部は契約書で「商品価格は加盟店が自由に決められる」としているにもかかわらず、見切り販売を行った加盟店に「二度とやるな」と命じたり、従わない店に契約の打ち切りを示唆したりするなど、取引上の地位を利用して、販売方法を制限した。

 同社の契約では、商品の廃棄が出た場合、原価損は加盟店側の負担とされており、公取委は「本部の拘束は加盟店の合理的判断で負担を軽減する機会を失わせた」と判断した。 
(引用終り)

写真:渋面の井坂社長
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