10月 17日
12月から遺失物の取り扱いが変わります。
いままでは落し物を拾って届けると、落とし主が
取りにこなければ6ヶ月後に拾った人のものになる
権利が発生するんですよね。
それがね。アタイも最近知ったのですが、保管期間が
3ヶ月になるんですよぉ。
ということで、3ヶ月が過ぎて、それから2ヶ月以内に
手続きすれば、拾った人のものです。
また、逆に自分が落ちているものを拾ったときは、24時間
以内にその場所の管理者または警察へ届けること、24時間
過ぎたり、権利を放棄すれば落とし主が現れてもお礼はもらえ
ないし、3ヶ月たった場合でも自分のものにはなりませんよ。
そうそう。個人情報に関わるものについては、落とし主が
見つからない場合でも、拾った人の物にはならないそうです。
ということで、携帯電話や各種カード、定期券などなど
そういうものについては警察が処理するそうです。
どのようにするかというと、携帯の場合には警察から携帯
会社に連絡して、その会社が持ち主に連絡します。それでね、
会社から連絡を受けた落とし主は、保管されている警察署を
教えてもらえます。
(ということで、携帯会社から警察には個人情報提供されません)
というようになるそうなので、落とさないのが一番ですが
万が一の時には12月から法律が変わる(変わった)ことを思い
出してね。
アタイ、今年は2回(定期券は7月、カードケースは8月)
拾っています。
定期券はすぐに落とし主が見つかったし、カードケースは
権利放棄しました。
そいでね。6月に傘を1本電車に忘れたよぉ。
あとね。落とした(紛失)場合には警察に届けるんですが、
KC庁のホームページからも日時や場所の概要を確認することが
できますよ。
12月から遺失物の取り扱いが変わります。
いままでは落し物を拾って届けると、落とし主が
取りにこなければ6ヶ月後に拾った人のものになる
権利が発生するんですよね。
それがね。アタイも最近知ったのですが、保管期間が
3ヶ月になるんですよぉ。
ということで、3ヶ月が過ぎて、それから2ヶ月以内に
手続きすれば、拾った人のものです。
また、逆に自分が落ちているものを拾ったときは、24時間
以内にその場所の管理者または警察へ届けること、24時間
過ぎたり、権利を放棄すれば落とし主が現れてもお礼はもらえ
ないし、3ヶ月たった場合でも自分のものにはなりませんよ。
そうそう。個人情報に関わるものについては、落とし主が
見つからない場合でも、拾った人の物にはならないそうです。
ということで、携帯電話や各種カード、定期券などなど
そういうものについては警察が処理するそうです。
どのようにするかというと、携帯の場合には警察から携帯
会社に連絡して、その会社が持ち主に連絡します。それでね、
会社から連絡を受けた落とし主は、保管されている警察署を
教えてもらえます。
(ということで、携帯会社から警察には個人情報提供されません)
というようになるそうなので、落とさないのが一番ですが
万が一の時には12月から法律が変わる(変わった)ことを思い
出してね。
アタイ、今年は2回(定期券は7月、カードケースは8月)
拾っています。
定期券はすぐに落とし主が見つかったし、カードケースは
権利放棄しました。
そいでね。6月に傘を1本電車に忘れたよぉ。
あとね。落とした(紛失)場合には警察に届けるんですが、
KC庁のホームページからも日時や場所の概要を確認することが
できますよ。