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どぶつあいごかいせい

2013年09月02日 | Weblog
 9月 2日

 「動物の愛護及び管理に関する法律」改正。

 今月から略称「動物愛護法」が改正されました。
動物全般に適用される法律ではありますが、身近には
犬猫などのペットに対して、愛護規制強化ですよ。

 んで、今までとは何処が違うのか。
①まずは繁殖業者(ブリーダー)とか販売業者に対して
 規制が強化されました。
・現在の動物取扱業は、全て「第一種動物取扱業」と
 なります。

・販売が困難となった犬猫等についても、やむを得ない
 場合をのぞき、終生飼養の確保を図らなければなら
 ない。(捨てたり、処分したりしちゃダメ)

・犬猫等の繁殖業者に対しては、生後56日を経過しない
 犬猫の 販売のための引渡し、展示が禁止。ただし、
 緩和措置として 数年間は45日とか49日になって
 います。(あまり早く親から離すのはよくないものね)

・犬猫等の所有状況について、個体ごとの記録・報告の
 義務が 課せられます。
 (将来はマイクロチップを埋め込むことになるかな?)

・犬猫等を販売する際の、現物確認・対面販売が義務づけ
 られましたので、インターネットのみの販売はできなく
 なります。

・法に違反した場合には「第一種動物取扱業」登録を取り
 消しになることがあります。

②飼育(ペット)する場合のこと
・多頭飼育によって生じる騒音、悪臭の発生、動物の毛の
 飛散、多数の昆虫の発生等について、行政が勧告・命令
 することができる。

・多頭飼育によって動物が衰弱するなどの虐待を受ける
 おそれが生じている場合にも、命令が出せる。

・自治体の施設、犬猫等販売業者から引取りを求められた
 場合や、終生飼養の責務(ペットとして飼っている人の
 責務)に照らし合わせて「相当する理由がない」場合
 には、引取りの拒否ができるようになりました。
 (大きくなって飼えなくなった、面倒になった。など
 の場合には拒否だね。犬猫は自治体施設で、年間に
 17万匹が殺処分されています)

・虐待など、法令違反についての罰則も強化されました。
 (罰金は数十万円~百万円ぐらいになりました)

 法律があるからとか、違反すると罰せられるからとか。
そんなことじゃないですよね。動物を飼う。というのは。
 虐待しないとか(動物の習性を知らないために、虐待と
同じような行為をしてしまうことがあるけどね)、死ぬ
まで面倒をみるとか。当たり前ですよ。
 (我が家のご主人は、精神的に参ってしまい、子猫を
飼うことができなくって、貰ってきた家に引きとって
もらいましたがね)

 我が家のタマオも15歳。長生きしてくれるといいなぁ。
です。
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