水戸地裁は昨日、重大事故発生時の避難計画に欠陥があるとして、運転を認めない判決をいい渡しました。
避難計画に不備があることを理由に運転を禁じる司法判断は初めてです。
「深層防護」という考えがあります。
第1~4層は、事故の低減が目的で電力会社の対策を原子力規制委員会が審査します。
第4層が破られ、大量の放射性物質が漏れた場合に第5層が「住民の避難計画」です。
この「避難計画」を規制委員会は審査しません。
本来は、規制委員会が「審査すべき」なのですが、責任放棄しています。
避難計画が機能しないのに「原発を動かしていいのか」というのは判決の趣旨です。
無責任体制に警鐘を鳴らした判決です。
東海第二原発から30㌔圏内に約94万人が住む避難計画と玄海原発に約15万人が住む避難計画を比較はできないかも知れませんが、玄海原発の「避難計画」についても見直す必要がありそうです。
写真は、新庁舎の基礎工事が進んでします。