史学雑誌 第106巻
「九重」氏は、六角氏被官たる永田刑部少輔と併記されているので、伊庭氏の代官「九里」氏の誤記であろう。
(永田氏は)戦時や平時の湖上輸送の役を負担する事を義務付けられていたが、その恩賞として朽木谷材木支配を保証された」との趣旨である。
九里三郎左衛門の次男、四郎次郎昌秀(?員秀のこと?)は、 學頭代(花押)本間参河守・定頼・義賢・義治の被官、永田氏まず、定頼被官の備中守であった ことを想記すれば、永田刑部少輔は、湖西の外様衆朽木氏ばかりか伊庭・九里勢力との関係などによっても、 ...
(明応五年)八月廿二日付朽木宛後藤高恒書状(史料纂集『朽木状案( ※『今堀日吉神社文書集成』一五五、以下『今堀』と略)。( 8 )網野前掲註( A )論文。( 8 )『蒲生』巻二、九○五頁。( 8 )文値二(一五〇二)年九月二日付高島郡南市庭商人中宛九里員秀に ...
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永田氏を仲介役として、永田氏は湖東に、九里氏は湖西に乗り出している。
特に、最後の一文の意味は、高嶋郡南市庭商人に宛てた九里員秀の書状という意味。
関与していた証拠である。