●先の憲法裁判所の判決で、タイの政治に大きな変化が生じずるものと予
想される。
この裁判は昨年4月の総選挙における不正行為に関するもので、判決で
は民主党が無罪となった一方、タイ愛国党は有罪となり解散が命じられた。
この他3つの弱小政党に付いても有罪が言い渡された。
この裁判によってタクシン前首相が創設し、昨年9月まで国政を担当してき
たタイ愛国党は消滅し、またタクシン前首相を含む、その役員111人は今後
5年間にわたり、被選挙権を剥奪されることになった。
これによって今年末に予定される総選挙に、タイ愛国党の幹部は出馬する
ことが出来ず、民主党が大きく勢力を伸ばすことが予想される。
アビシット民主党党首が首相に選ばれる可能性も大きくなったと指摘されて
いる。
昨年の総選挙は昨年2月末の、下院解散に伴い実施されることになったが、
この選挙には最大野党だった民主党など、それまでの野党勢力は参加しな
かった。
議会には問題なく下院を解散するにのには不当との立場によるものだ。
このため総選挙は実質的に、タイ愛国党の人気投票となったが、小選挙区
では憲法の規定によって、単独候補の当選に厳しい条件がつけられていた
ことから、タイ愛国党幹部が不正を働いて、弱小政党に候補を両立させるこ
とになった。
憲法裁判所は総選挙の際、弱小政党にはタイ愛国党幹部2人から資金が振
り込まれており、これはタイ愛国党の利益を優先した不正行為だったと判断
した。
このためタイ愛国党には、政党法違反で解散が命じられた。
一方、民主党に付いてはタイ愛国党などが゜、タイ愛国党に濡れ着を着せよ
うとしたと訴えていたが、これは退けられた。
このため民主党は存続が可能になり、アビシット党首など党役員も次回の総
選挙に出馬することが可能になった。
●政党法違反疑惑の裁判では、昨年の政変に伴う法改正が適用されるかどう
かが、法律専門家の間でも論議の的となっていたが、憲法裁判所は改正法
を適用し、解散になる政党の役員の被選挙権を剥奪することになった。
タイ愛国党や民主党などが起訴された時点で、政党法には解散を命じられた
政党の役員は、その後5年間に亘り政党の役員を務めることが出来ないと規
定されていた。
しかし昨年の政変で実権を掌握した、当時の民主改革評議会は政党法を改
正し、有罪となった政党は役員の被選挙権を5年間に亘り剥奪することにした。
これに付いてはこの法改正が、過去にさかのぼって適用されるかどうかで賛
否両論が法律専門家の間から出ていた。
このため憲法裁判所は、政党に解散を命じても被選挙権は剥奪しないとの見
方もあった。
しかし憲法裁判所は諸急行(?)が適切と判断し、タイ愛国党役員全員の被選
挙権を剥奪することを決めた。
●昨年9月の政変で廃止されていた憲法では、20%以上規定が候補者を当選
とする条件とされていたことから、タイ愛国党が不正を働くことになった。
当時の公職選挙法では、下院議員500人は小選挙区で400人、比例代表で
100人を選ぶことになっていた。
小選挙区に付いては最も票を獲得した候補者を、無条件に当選とすると一握
りの有権者の意見しか繁栄されない危険があったことから、候補が一人の場
合は、その選挙区の全有権者の20%以上が投票することが当選の条件とさ
れていた。
憲法裁判所によると昨年の総選挙では、37の小選挙区がタイ愛国党の候補
だけとなる見通しで、またこの内35は民主党が地盤とする南部であることか
ら、タイ愛国党の候補が、当選を果たせない可能性が大きかったと考えられ
ている。
このためタイ愛国党は弱小政党を金で買収し、形だけの候補を両立させたと
されている。
また民主党は他の弱小政党を買収して、タイ愛国党に不正があったと告発さ
せた疑いをかけられていたが、憲法裁判所は、これを立証する物的証拠、状
況証拠が無いとの判断を示した。
●技術通信大臣が先にアンダマン海沿岸の、災害警報システムを視察するた
め、クラビー県等を訪れた。
●民主党のイポン副幹事長は無罪判決を受けたことで、民主党は国が直面す
る問題の解決等に、集中することが可能になると指摘した。
●タイ工業連盟のシャンピー会長によると、タイ愛国党に解散が命じられたが、
これが投資環境の悪化に繋がることは無いと予想されるとした。

想される。
この裁判は昨年4月の総選挙における不正行為に関するもので、判決で
は民主党が無罪となった一方、タイ愛国党は有罪となり解散が命じられた。
この他3つの弱小政党に付いても有罪が言い渡された。
この裁判によってタクシン前首相が創設し、昨年9月まで国政を担当してき
たタイ愛国党は消滅し、またタクシン前首相を含む、その役員111人は今後
5年間にわたり、被選挙権を剥奪されることになった。
これによって今年末に予定される総選挙に、タイ愛国党の幹部は出馬する
ことが出来ず、民主党が大きく勢力を伸ばすことが予想される。
アビシット民主党党首が首相に選ばれる可能性も大きくなったと指摘されて
いる。
昨年の総選挙は昨年2月末の、下院解散に伴い実施されることになったが、
この選挙には最大野党だった民主党など、それまでの野党勢力は参加しな
かった。
議会には問題なく下院を解散するにのには不当との立場によるものだ。
このため総選挙は実質的に、タイ愛国党の人気投票となったが、小選挙区
では憲法の規定によって、単独候補の当選に厳しい条件がつけられていた
ことから、タイ愛国党幹部が不正を働いて、弱小政党に候補を両立させるこ
とになった。
憲法裁判所は総選挙の際、弱小政党にはタイ愛国党幹部2人から資金が振
り込まれており、これはタイ愛国党の利益を優先した不正行為だったと判断
した。
このためタイ愛国党には、政党法違反で解散が命じられた。
一方、民主党に付いてはタイ愛国党などが゜、タイ愛国党に濡れ着を着せよ
うとしたと訴えていたが、これは退けられた。
このため民主党は存続が可能になり、アビシット党首など党役員も次回の総
選挙に出馬することが可能になった。
●政党法違反疑惑の裁判では、昨年の政変に伴う法改正が適用されるかどう
かが、法律専門家の間でも論議の的となっていたが、憲法裁判所は改正法
を適用し、解散になる政党の役員の被選挙権を剥奪することになった。
タイ愛国党や民主党などが起訴された時点で、政党法には解散を命じられた
政党の役員は、その後5年間に亘り政党の役員を務めることが出来ないと規
定されていた。
しかし昨年の政変で実権を掌握した、当時の民主改革評議会は政党法を改
正し、有罪となった政党は役員の被選挙権を5年間に亘り剥奪することにした。
これに付いてはこの法改正が、過去にさかのぼって適用されるかどうかで賛
否両論が法律専門家の間から出ていた。
このため憲法裁判所は、政党に解散を命じても被選挙権は剥奪しないとの見
方もあった。
しかし憲法裁判所は諸急行(?)が適切と判断し、タイ愛国党役員全員の被選
挙権を剥奪することを決めた。
●昨年9月の政変で廃止されていた憲法では、20%以上規定が候補者を当選
とする条件とされていたことから、タイ愛国党が不正を働くことになった。
当時の公職選挙法では、下院議員500人は小選挙区で400人、比例代表で
100人を選ぶことになっていた。
小選挙区に付いては最も票を獲得した候補者を、無条件に当選とすると一握
りの有権者の意見しか繁栄されない危険があったことから、候補が一人の場
合は、その選挙区の全有権者の20%以上が投票することが当選の条件とさ
れていた。
憲法裁判所によると昨年の総選挙では、37の小選挙区がタイ愛国党の候補
だけとなる見通しで、またこの内35は民主党が地盤とする南部であることか
ら、タイ愛国党の候補が、当選を果たせない可能性が大きかったと考えられ
ている。
このためタイ愛国党は弱小政党を金で買収し、形だけの候補を両立させたと
されている。
また民主党は他の弱小政党を買収して、タイ愛国党に不正があったと告発さ
せた疑いをかけられていたが、憲法裁判所は、これを立証する物的証拠、状
況証拠が無いとの判断を示した。
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●技術通信大臣が先にアンダマン海沿岸の、災害警報システムを視察するた
め、クラビー県等を訪れた。
●民主党のイポン副幹事長は無罪判決を受けたことで、民主党は国が直面す
る問題の解決等に、集中することが可能になると指摘した。
●タイ工業連盟のシャンピー会長によると、タイ愛国党に解散が命じられたが、
これが投資環境の悪化に繋がることは無いと予想されるとした。
