不登校の子どもが通うことの多い、いわゆるフリースクールは、法律上は「学校」とは認められていません。
一般に「学校」とは幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学および大学院を含む)、高等専門学校のことです。
これらの学校は、学校教育法第一条で学校として掲げられていて、いわゆる「一条校」とよばれています。
そして、フリースクールは一条校には含まれていません。つまり、フリースクールは義務教育を行う学校と認められていませんでした。
2017年に教育機会確保法が施行されました。
この法により、国籍や年齢に関わらず、すべての人が義務教育と同等の教育機会の確保をめざすことになりました。
そして、フリースクールで子どもが学習するのも「多様な学び」と認め、国や自治体が不登校の子どもを支援することが明記されました。
とはいえ、自治体等からの財政的支援は十分ではなく、フリースクールは学費が高くつくという状況がずっと続いています。
入学金は5万円以上かかります。学費は月3万円以上です。
とくに母子家庭の子が通うには、経済的に厳しいものがあります。
新型コロナウイルスの感染が広がったとき、退職を迫られた保護者は収入が減りました。
費用が高いので、不登校の子が通いたいのに通えていないという場合もあります。
国や自治体からのフリースクールに対する公的な支援が必要です。
学校に通えていない子が、フリースクールに通いたい場合には通えるようになるべきです。
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