梟の独り言

色々考える、しかし直ぐ忘れてしまう、書き留めておくには重過ぎる、徒然に思い付きを書いて置こうとはじめる

政治家と白紙領収書、それは相手には課税される

2016-10-13 08:01:18 | 雑記
菅官房長官と稲田防衛相が、政治資金パーティーの会費を払った際、白紙の領収書を受け取っていたことを認めた。自身の事務所関係者が金額などを記入したという。
2012年からの3年間で、同一人物が記入したとみられる領収書が菅氏は約270枚、1875万円分、稲田氏は約260枚、520万円分に上った。高市総務相にも同様の例があったとされる。
政治資金規正法を所管する高市氏が、領収書の作成方法に関する規定はないとして、「法律上の問題は生じない」と強弁している。
普通の会社が決算をする時に「白紙領収書を貰い適切に金額を入れたから支出として経理処理をする」事が通用する訳も無い事は言うまでもない、
くわえて言えば領収書を発行した(受け取りに書かれている)事業者もしくは個人はこの金額受け取ったという事だから「所得」である、菅官房長官の1875万が同じ相手ではあるまいが仮にそうだとしたら30%近くの税金が掛かる、記帳していなければ脱税行為である、税制上はすべての金の動きは税務署が把握し的確に課税していかなければならない、個人であろうと法人であろうと税務局は適正に課税する、
それが「政治資金規正法には抵触しないから」白紙に書き込んだ金額は支出として成立すると言うなら税務当局は領収書の発行者に対して帳簿上その収入があったのかを厳格に調査し、なければ「政治資金規正法」に虚偽の申告をしたことになるし同時に発行者は脱税行為になる、
政治家が無税だと言っても関連する収支はすべて課税対象になる事は常識だろう、
事業主は毎年決算書を作成し確定申告を義務付けられている、国民には納税義務がありそのうえで社会の恩恵を受けているのは憲法に書かれている、
特別徴収であれ確定申告届であれその収支は税務当局に把握されていなければならない、その為にあれだけ反対があるのにも関わらず「国民番号制」を強行したのはほかならぬ自民党政府ではないか、
白紙領収書の使用はこの税制に著しく反している、勝手に書き込んだ領収金額が間違いなく支出しているなら発行元に経理にそれだけの収入があったとして税務当局に連絡しなければならない、本来なら政党の収支は決算報告書を作成し税務局に提出し一般人に常に公開できるようにすべきだろう、その収支に関して課税するかしないかは別途の問題として支出が有れば相手に収入があるという事で此処から先は一般的な税務処理の範疇になる、
高市早苗氏は全体をして把握して発言しなければならない、どうもこの方は深く考察しないで思い込みの我論を正論だと思っているような発言が多い、もう少し謙虚に政治に取り組んでほしい物だ、任命責任と言う陳腐な言い回しは言いたくないが「女性閣僚を立てておけば国際的にも女性有権者にも言い訳はつく」とでも思っているとしか思えない安倍総理の責任はあるだろう、
適材適所と言う言葉がある、席を廻しあうと言う政治では国内外に耐えうる政府が出来るわけもあるまい