数日前、日本年金機構から「扶養親族等申書」の用紙が送られてきました。秋も深まり、今年もあとわずか。年が明ければまた確定申告の時期となります。
税金は国民の義務というものの、毎年の確定申告は面倒なものです。
だが、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下であった場合には、確定申告は必要ありません。
しかし、この場合であっても住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは住まいの市区町村の窓口に訪ねてくださいとなっています。
言い換えれば、年金が400万円未満の人の確定申告は必要ないが、住民税の申告は必要だということです。
「確定申告」すれば、その年の住民税の申告は必要ないことはご存じだと思います。いずれにしても申告が必要となるのであれば、年金が400万円以下であっても「確定申告」されることをお勧めします。
「確定申告」をしないでよいからと言って、税金は安くなるものではありません。結果的にはむしろ高い税金を払わされているかもしません。
国税局公式のパンフレット「税情報」には、年の途中で、扶養親族等の人数が増減するなどにより申告した扶養親族等申告書の内容に変更が生じた方(扶養親族等が年の途中で亡くなられた場合は、その年の扶養親族等として申告できます。)・年金以外の収入(給与等)がある方・他の公的年金を受給している方 ・生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除などを受けようとする方は、確定申告が必要ですとあります。
年金機構では年末調整は行っていません。生命保険料控除、社会保険料控除は確定申告しなければ計算されないのです。生命保険料控除は最高で12万円、社会保険料控除は扶養家族分を含め全額控除されます。この分の所得税は、課税所得の5%+復興特別税分となります。
特に注意頂きたいのは、配偶者の公的年金が少なく扶養家族となられた方の税金と、多額の控除対象の保険料を支払われる方です。
年金が18万円以上であれば支給される年金から、本人の社会保険料(介護保険・国民年金)は差し引かれます。扶養家族である配偶者の社会保険料は所帯主の社会保険料と合算され控除されるものですが、これが消える恐れがあるのです。
年金機構では年末調整を行いません。扶養申告書を提出しても控除の対象となるのは、基礎控除と配偶者控除、それに差し引いた社会保険料控除だけです。もし、「確定申告」を行わないと、配偶者の社会保険料は全く控除されないことになりかねません。結果的に税金を多く支払うこととなるのです。
配偶者の国民保険料は年額約4万5000円、介護保険料は年額約6万円(熊本市の場合で概算)です。多額の生命保険をかけられている家庭も多いのではないでしょうか。
先にも書きましたが、どうせ税金の申告が必要ならば、自分の税金を計算してみてください。その上で確定申告した方がよいかどうかを判断してください。
「知らないと損をする」この世です。惚け防止のための税金の勉強も必要なことではないでしょうか。
国税局作成の「平成25年税情報」、素人でも税金のことがよく理解できます。国税局のホームページからダウンロードもできます。確定申告のために「確定申告書等作成コーナー」もあります。税の知識は必ずしも必要ありません。 簡単です。
作成したものをそのまま税務署に郵送することも可能です。1度ためしに税金を出してみる。これも1つの生活の知恵ではないでしょうか。