昨日開催された、自転車議連(自転車活用促進を旨とする国会議員の有志会)総会に警察庁幹部が呼ばれ、説明したそうだ。疋田氏の週間自転車ツーキニストによれば以下のようだ。
(以下引用)
『●1)自転車の歩道通行要件の見直し
道路標識などにより通行可とされている場合のほか、
*児童・幼児などが運転する場合
*危険を回避するためやむを得ない状況である場合
に限り自転車の歩道通行を認める
(警察庁文書「警察庁における今後の自転車対策の考え方」より)
さあ、どうだ。
「児童・幼児」については疑義を孕みつつも、まあここでは置いておく。
問題は「*危険を回避するためやむを得ない状況である場合」の部分だ。実はここが最後に残された一番危ない部分だったのだが、これはいったいどういう意味だろう。
私はその点を質問した。
横山交通企画課長による回答はこうである。
>「*危険を回避するためやむを得ない状況である場合」については、試案にあった「車道を通行することが危険である場合」を、変更したもので、その具体的意味は、道路工事などの場合のあくまで限定された緊急避難的なものでしかない。(横山課長)』) (引用ここまで)
恣意的な、漠然とした感のあった表現から、「危険を回避するためやむを得ない状況」に変更となった。まぁしかし法的には表現されるわけだ。面子を保ったということか。それでも説明による方向性は良いと思う。
今の自転車走行はあまりにひどい状況だ。法規もなにもあったものではない。昨夜のNHKクロ現代でも特集されていた。古倉氏も解説していた。こんな人なんだ。
(以下引用)
『●1)自転車の歩道通行要件の見直し
道路標識などにより通行可とされている場合のほか、
*児童・幼児などが運転する場合
*危険を回避するためやむを得ない状況である場合
に限り自転車の歩道通行を認める
(警察庁文書「警察庁における今後の自転車対策の考え方」より)
さあ、どうだ。
「児童・幼児」については疑義を孕みつつも、まあここでは置いておく。
問題は「*危険を回避するためやむを得ない状況である場合」の部分だ。実はここが最後に残された一番危ない部分だったのだが、これはいったいどういう意味だろう。
私はその点を質問した。
横山交通企画課長による回答はこうである。
>「*危険を回避するためやむを得ない状況である場合」については、試案にあった「車道を通行することが危険である場合」を、変更したもので、その具体的意味は、道路工事などの場合のあくまで限定された緊急避難的なものでしかない。(横山課長)』) (引用ここまで)
恣意的な、漠然とした感のあった表現から、「危険を回避するためやむを得ない状況」に変更となった。まぁしかし法的には表現されるわけだ。面子を保ったということか。それでも説明による方向性は良いと思う。
今の自転車走行はあまりにひどい状況だ。法規もなにもあったものではない。昨夜のNHKクロ現代でも特集されていた。古倉氏も解説していた。こんな人なんだ。