らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

消費者トラブル(その10)家賃トラブル

2010-05-08 | 消費者問題
大阪府消費生活センターから関西消費者協会を通じて「家賃トラブル(追い出し屋被害)の注意喚起」のメルマガが届きました。
そこで今日は「消費者トラブル」シリーズ(その10)として、「家賃トラブル(追い出し屋被害)」についてご紹介します。

メルマガのタイトルは、”家賃トラブル(追い出し屋被害)にご注意ください!”と言うものです。
大阪府消費生活センターに寄せられた相談は次のような内容です。
 ・「半年住んでいた賃貸アパートの家賃を1ヶ月滞納しただけでドアロックされ追い出された。荷物が出せない。どうすれば良いか。」
 ・「最近収入が不安定で家賃を滞納した。今月、1日でも遅れたら強制退去だと言われた。出なければならないか。」
というものです。

これらは、家賃の滞納を理由に施錠や鍵の取替え、強引な取立てを行ういわゆる”追い出し屋被害”と考えられます。
家賃の滞納を理由に家賃滞納者への施錠、鍵の取替え、強引な取立てをすることは、社会的にも問題視され、現在、家賃債務保証業等に関する法規制の検討が進められています。
また、追い出し屋被害防止のため、弁護士等で結成する「全国追い出し屋対策会議」(連絡先:06-6361-0546)も設立されています。

更に、「追い出し屋被害者の会」も各地に結成されているようです。
大阪でも2月11日に結成されており、結成集会には支援する弁護士や司法書士らが参加しています。
「追い出し屋」被害は、敷金、礼金が不要ないわゆる「ゼロゼロ物件」を中心に相次いで発生しているようであり、民事訴訟の判決でも「違法行為」と認定され、保証会社に損害賠償を命じるケースも出ているそうです。

もし、このような問題に直面した場合は、取立てが厳しい、張り紙が張られたといった段階であっても、早めに相談することが大切です。
また、これから賃貸借契約を結ぶ場合は、保証会社との契約や管理会社との契約等についても不当な約定がないかをよく確認し、これら契約書に不安に感じる約定がある場合には、契約を結ぶ前に市町村の消費生活相談窓口に是非相談しましょう。