らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

消費者トラブル(その11)点検商法

2010-05-17 | 消費者問題

大阪府消費生活センターから関西消費者協会を通じて「点検商法のトラブルについて注意喚起」のメルマガが届きました。
そこで今日はこのトラブルについてそのままご紹介します。

メルマガのタイトルは、”点検商法にご注意ください!”です。
その相談は、
 ・「自宅の給湯器を点検に来た業者から水道のさび取り装置を勧められた」
 ・「『オール電化工事で取り付けた機械はさびが出る』と除去装置を進められ訪問販売の事業者と契約したが、設置メーカーに問い合わせたところ、必要ないことがわかった。どうすればよいか。」
といった相談が寄せられているそうです。

無料点検を装って訪問し、いろいろ口述をつけて不安をあおり、商品やサービスを契約させる商法を「点検商法」と言います。
消費者の不安をあおって契約を急がせる事業者には注意が必要です。
本当に必要な商品やサービス(工事)なのか、価格は妥当なものなのか、他の事業者からの見積もりを取るなどして、慎重に検討しましょう。

訪問販売で契約した場合、工事が終了していても契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解除)ができます。
また、クーリング・オフ期間が過ぎていても販売方法に問題がある場合等は契約の取り消しができることがありますので、早めにお住まいの消費生活センターに相談しましょう。

3月の相談件数(60歳以上 上位5位)
 ・工事・建築          14件
 ・食料品(健康食品以外)  10件
 ・デジタルコンテンツ       8件
 ・株(うち未公開株)       7(7)件
 ・生命保険                    6件
 ・医療サービス                6件

メルマガの内容は以上ですが、点検商法の注意点を書いて置きます。
点検商法とは、点検するといって家に上がりこみ、「布団にダニがいる」、「シロアリの被害がある」などと不安をあおって商品やサービスを契約させるものです。

メルマガのような事例や「床下を無料点検する」と業者が来訪したので見てもらったところ「基礎にひびが入っている」「このままにしていると地震で家が倒れる」などと不安をあおられたので、必要のない高額な工事を契約してしまった。
のような事例があります。

「消費者へのアドバイス」
・ドアを開ける前に訪問目的を確認し、必要なければキッパリと断ってください。
・販売者の名前や連絡先は不明なことが殆どなので、訪問販売ではできるだけ契約をしないことです。
・本当に必要な商品やサービス(工事)なのか、価格は妥当なものなのか、他の事業者からの見積もりを取るなどし、手間と時間をかけて十分検討しましょう。
・高齢者で判断ができない人は、家族や身近にいる人たちに相談してください。
・不安を感じた時は契約前でも消費生活センターに相談しましょう。

クーリング・オフ(無条件解除)
・訪問販売で契約した場合、工事が終了していても契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解除)ができます。
・また、クーリング・オフ期間が過ぎていても販売方法に問題がある場合等は契約の取り消しができることがあります。

トラブルに遭ったら、すぐに消費生活センターに相談してください。
また、お金を騙し取られたような場合はすぐに警察に届けてください。

点検商法は、消費者の不安をあおる結果を伝えて、高額な工事や商品などを勧める悪質な訪問販売の手口です。
特に60歳以上の高齢者や一人暮らしの人たちが狙われるケースが目立ちますのでご注意ください。