らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

消費者トラブル(その13)振り込め詐欺(架空請求詐欺)

2010-05-26 | 消費者問題
昨日に続き、「振り込め詐欺」について調べました。
今日は、「振り込め詐欺」の類型のうち(2)の「架空請求詐欺」をご紹介します。

「架空請求詐欺」とは、利用していないインターネットの出会い系サイト料金や、サラ金の債権回収、最近では「地上デジタルテレビ放送切り替え負担金」、「アダルト系サイト入会金」などを名目に、電話や葉書或いは電子メールで告知して金銭を要求し、指定した口座に振り込ませて騙し取るものです。

1.最近の手口
携帯電話やパソコンに「総合情報サイト利用料金未納」や「無料期間が過ぎても退会手続きがされていない」などのメールが届きます。
メールには料金請求の他に「身辺調査開始」「訴訟の手続き」「会社への訪問」など不安にさせる内容が記載されています。
記載されている電話番号に連絡すると「今日中であれば間に合います」「早く払わないと後で大変なことになります」等と丁寧な口調で説明され、記載してある額面の他、延滞料、調査料、退会料などを上乗せして、多額の料金を請求されます。

2.事例
① 「DVD購入で刑事責任を負う」と通知する新手の架空請求
   消費者の元に届いた事例では、次のような文書の内容になっています。
   「今回、わいせつDVDの通信販売業者が警察に検挙された際に、過去にあなたが購入していたことが判明しました。共犯なので刑事責任を負わなければなら
   ない」などと書かれています。

② アダルトサイトや携帯電話の着メロダウンロードサイトなどへアクセスして何らかの項目をクリックしたところ、いきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、 
  料金を請求されたというものです。
  また、クリックしたら、突然ダウンロードが始まり、パソコンの画面上に請求書が現れるという巧妙な手口も目立ち始めてるようです。

③ 「デジタル放送接続料金請求書」と書かれた封書が送付された。
  封書の中には、地上アナログ放送から地上デジタル放送へ移行されることにより、UHFアンテナ受信端末切り替え工事が始まり、その工事代金の一部を日本に
  居住する全ての方を対象に負担してもらうと説明がある。
  さらに、工事内容として、「地上デジタル放送に関わるUHFアンテナ受信端末切り替え工事」と書いてあり、その工事費用として29,800円を指定の口座に振り
  込むよう指示があり、封書には赤字で「重要」との表示もあったと言うものです。

このケースは、地上デジタル放送移行に便乗しての新手の「架空請求」と思われます。
国民に工事費用を負担させるということは決してなく、工事費を振り込む必要はありません。

これまでの架空請求のように、以前購入した商品代金が未払いであるといった民事訴訟を名目にしたものとは違い、連絡しなければ懲役や罰金などの刑事責任を負うことになると通知し、消費者の不安をあおる新たな手口であると考えられます。
また、最近は口座振込だけでなく、レターパック等で送金させる手口もあるようです。
一度現金を振り込むと「他のサイトの運営者からも請求されています。」「訴訟準備が進んでしまい追加費用が必要です。」などといわれ、更に請求されるようです。

3.被害に遭わないためには
① 安易に支払いをしないこと。
  身に覚えのない請求は無視し、電話による請求には「利用していないので支払いません」とはっきり拒否してください。
  もし、簡易裁判所から「支払督促」や「呼出状」が届いたら、まず簡易裁判所に確認をし、正規のものであればすぐに弁護士会等に相談しましょう。

② 相手と連絡を取らないこと。
  不用意に連絡をしたり、返信をしてはいけません。
  連絡することにより、電話番号やメールアドレス、住所などを相手に知らせることなり、請求がエスカレートする場合があります。

③ 個人情報を教えないこと。
  相手との会話、やりとりの中で自分の個人情報(氏名,住所,勤め先など)を教えたりするのは絶対にやめましょう。

④ 次のような請求には注意してください。
  ・使用したサイト名の記載がない請求、
  ・利用した時間の記載のない請求、
  ・明確な料金内訳の記載のない請求、
  ・料金の請求以外の文言(身辺調査の開始、会社への訪問、・・等)が記載してある請求は要注意です。

⑤ レターパック(H22年3月以前はエクスパック)で現金を送ることはできません。 
  従って、レターパックを利用して送金を求める業者は正規業者ではありませんので注意してください。

4.アドバイス
① 自ら承認の上、アクセスしたものは有効な契約となる場合もあります。
  不当と思われる請求であっても、法律上有効な請求となる場合がありますのでご注意下さい。

② 証拠となるものは保管しておきましょう。
  今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のはがき、封書、電子メールは保管しておく方がいいでしょう。

③ 警察へ届けましょう。
  根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。

④ 何度もメールや架空請求が届く場合は、
  ご利用のプロバイダーの迷惑メールに関する情報を確認したり、携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用してブロックしましょう。

⑤ 最寄りの消費生活センターへ相談してください。
  請求された内容について不明な点があったり、不安を持った場合には、相手に連絡したり料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談してください。
  特に、裁判所からの支払い督促や小額訴訟の呼出状と思われる場合は、書類の真偽の判断がつきにくいので、放置せずにすぐに消費生活センターに相談
  することが重要です。