平成25(あ)1676 詐欺,証券取引法違反,金融商品取引法違反被告事件
平成27年4月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
第二小法廷で扱った事件ですが、第二小法廷は事件の要約すら本当に雑で、何を言おうとしているのか分かりません。正直、この判事たちの能力を疑います。
あくまでも以下は推測です。被告が争点として上げたのは、金融商品取引法166条なので、恐らくインサイダー取引ではないかと思います。
詐欺行為云々については、判決文の中にも出ていないので分かりませんが、インサイダーであれば新聞記者であっても対象となるべきであるので、この判決は妥当だとは思います。
しかし、何度も書きますが第二小法廷の判事たちは、事件の要約をはじめ、まともに仕事をする気があるのかと思えるぐらい雑です。
判決は裁判結果の報告だけではなく、次に起こるであろう似たような裁判に関する先行事例になるべきです。ここまで雑にやられると、参考にしようがありません。
第二小法廷
裁判長裁判官 山本庸幸 ややずれている
裁判官 千葉勝美 ややずれている
裁判官 小貫芳信 ややずれている
裁判官 鬼丸かおる ややずれている
なおこのブログを見て心配になっている皆さんへ。
これは名誉棄損には当たりません。公務員が公務の仕事に関して私はクレームを言っているのであり、刑法によると公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益目的に出たものである、ということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられません(230条の2第3項)。
1最高裁の判決を引用している。
2高度に公益性のあることを書いている。
3最高裁判所の裁判官は公務員である。
参考程度に
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。