このところ最高裁の判断が出てこないので、地方の裁判所のトンデモな判決を紹介します。
この裁判は、静岡地裁での判断です。判決文は公開されていないので、以下時事通信のHPから引用します。
勤務先の社長が本名の韓国名を名乗るよう強要したのは人格権の侵害などとして、静岡県の40代の在日韓国人男性が社長を相手に、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。
大久保裁判長は「氏名は人格の象徴。在日韓国人に対して使用する名前を強制することは自己決定権を違法に侵害する」と指摘。男性が入社後一貫して日本名を名乗っていたことなどから、男性に韓国名を名乗る意思がないことは認識できたと判断した。
判決によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日本名の通称を使用。2001年に入社後も日本名で生活していたが、社長は12年11月~13年5月、他の社員の前で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと繰り返し発言した。(2015/04/24-16:29)
あくまでもこの記事を読む限りの話ですが、通称名を使用している在日朝鮮人に本名を名乗れと言ったことが人権侵害に当たると判断したようです。これはどうなんでしょうか?他の発言がハラスメントであるというのであれば分かりますが、あだ名ではなく本名を名乗らせることが、そんなに屈辱を強いる行為なのでしょうか?
そもそも国籍を隠して働く行為は、いくら特別在留権があるとはいえ書類作成上問題があります。それに国籍を変更していない以上、今の国籍の方が良いと思っているわけです。となれば、その国政の本来の名前を名乗ることが、屈辱だというのは全く解できません。
この事件は日本国民のために、社長は是非とも控訴してほしいと思います。
この裁判は、静岡地裁での判断です。判決文は公開されていないので、以下時事通信のHPから引用します。
勤務先の社長が本名の韓国名を名乗るよう強要したのは人格権の侵害などとして、静岡県の40代の在日韓国人男性が社長を相手に、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。
大久保裁判長は「氏名は人格の象徴。在日韓国人に対して使用する名前を強制することは自己決定権を違法に侵害する」と指摘。男性が入社後一貫して日本名を名乗っていたことなどから、男性に韓国名を名乗る意思がないことは認識できたと判断した。
判決によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日本名の通称を使用。2001年に入社後も日本名で生活していたが、社長は12年11月~13年5月、他の社員の前で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと繰り返し発言した。(2015/04/24-16:29)
あくまでもこの記事を読む限りの話ですが、通称名を使用している在日朝鮮人に本名を名乗れと言ったことが人権侵害に当たると判断したようです。これはどうなんでしょうか?他の発言がハラスメントであるというのであれば分かりますが、あだ名ではなく本名を名乗らせることが、そんなに屈辱を強いる行為なのでしょうか?
そもそも国籍を隠して働く行為は、いくら特別在留権があるとはいえ書類作成上問題があります。それに国籍を変更していない以上、今の国籍の方が良いと思っているわけです。となれば、その国政の本来の名前を名乗ることが、屈辱だというのは全く解できません。
この事件は日本国民のために、社長は是非とも控訴してほしいと思います。